○高取町特別会計条例

昭和49年7月25日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置し、その円滑な運営と経理の適正を図る。

(1) 高取町国民健康保険特別会計

(2) 高取町介護保険特別会計

(3) 高取町学校給食特別会計

(4) 高取町後期高齢者医療特別会計

(歳入歳出)

第2条 この条例に定める会計の歳入歳出は、次のとおりとする。

会計の名称

歳入

歳出

高取町国民健康保険特別会計

国民健康保険税、国県支出金、連合会支出金、他会計繰入金及びその他諸収入

管理費、保険給付費、老人保健拠出金、保健事業費及びその他諸支出金

高取町介護保険特別会計

介護保険料、国県支出金、支払基金交付金、他会計繰入金及びその他諸収入

管理費、保険給付費及びその他諸支出金

高取町学校給食特別会計

学校給食費負担金及びその他諸収入

学校給食管理費

高取町後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療保険料、他会計繰入金及びその他諸収入

管理費、後期高齢者医療広域連合納付金、その他諸支出金

(弾力条項の適用)

第3条 この条例に定める会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第11号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年6月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高取町特別会計条例

昭和49年7月25日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年7月25日 条例第21号
昭和49年12月12日 条例第29号
昭和53年8月1日 条例第10号
昭和57年12月22日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第10号
平成14年3月18日 条例第6号
平成18年3月17日 条例第11号
平成20年3月24日 条例第5号
平成23年3月15日 条例第1号
令和5年12月8日 条例第23号