○高取町特別会計条例
昭和49年7月25日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置し、その円滑な運営と経理の適正を図る。
(1) 高取町国民健康保険特別会計
(2) 高取町介護保険特別会計
(3) 高取町学校給食特別会計
(4) 高取町後期高齢者医療特別会計
(歳入歳出)
第2条 この条例に定める会計の歳入歳出は、次のとおりとする。
会計の名称 | 歳入 | 歳出 |
高取町国民健康保険特別会計 | 国民健康保険税、国県支出金、連合会支出金、他会計繰入金及びその他諸収入 | 管理費、保険給付費、老人保健拠出金、保健事業費及びその他諸支出金 |
高取町介護保険特別会計 | 介護保険料、国県支出金、支払基金交付金、他会計繰入金及びその他諸収入 | 管理費、保険給付費及びその他諸支出金 |
高取町学校給食特別会計 | 学校給食費負担金及びその他諸収入 | 学校給食管理費 |
高取町後期高齢者医療特別会計 | 後期高齢者医療保険料、他会計繰入金及びその他諸収入 | 管理費、後期高齢者医療広域連合納付金、その他諸支出金 |
(弾力条項の適用)
第3条 この条例に定める会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。