○高取町現業職員の給与に関する規則
昭和40年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町現業職員の給与に関する条例(昭和40年1月高取町条例第2号)第3条及び第4条の規定に基づき単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 給食調理員等の家政的業務に従事する者
(3) 用務員、清掃員等の労務的作業に従事する者
(4) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い任命権者が定める。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、町長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じで、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
8 第2項から前項までに定めるものを除くほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
(会計年度任用現業職員の給与等)
第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員の給与その他の勤務条件については、高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月高取町条例第23号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)に切り替えられる職員の号給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)規定に基づき同年3月31日にその者が受ける給料月額に対応する附則別表に定める額に対応する給料表に定める額とする。
3 切替日以降における最初の規則第5条第2項の規定の適用については、職員が切替日の前日における給料月額を受けていた期間の全部又は一部を町長の定めるところにより切替日における号給を受ける期間に通算することができる。
(その他)
4 前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
5 単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年12月高取町規則第9号)による改正後の規則別表に掲げる給料表の適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、当該号給に係る暫定手当基礎額表に掲げる額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を、昭和45年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は町長が別に定める額とする。
附則別表
切替日の前日の給料月額 | 8,500 | 9,400 | 9,900 | 10,600 10,800 | 11,000 | 13,300 | 14,100 | 16,300 | 19,000 | 23,900 | 25,100 |
対応する切替給料月額 | 8,500 | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 13,630 | 14,440 | 16,720 | 19,510 | 24,610 | 25,860 |
附則(昭和41年2月8日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年1月25日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和43年1月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(給料表)改正規定は、昭和42年8月1日から、改正後の高取町単純労務職員の給与に関する規則附則第5項から第8項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年12月28日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(給料表)改正規定及び附則第7項の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和44年12月26日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(給料表)の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和45年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの間は、附則別表の給料表を適用する。
附則別表
給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 26,400 | 15 | 39,900 | 29 | 57,000 |
2 | 27,300 | 16 | 41,600 | 30 | 57,900 |
3 | 28,200 | 17 | 43,400 | 31 | 58,800 |
4 | 29,100 | 18 | 45,200 | 32 | 59,700 |
5 | 30,000 | 19 | 46,500 | 33 | 60,600 |
6 | 30,900 | 20 | 47,800 | 34 | 61,500 |
7 | 31,800 | 21 | 49,000 | 35 | 62,400 |
8 | 32,700 | 22 | 50,200 | 36 | 63,300 |
9 | 33,600 | 23 | 51,300 | 37 | 64,200 |
10 | 34,500 | 24 | 52,400 | 38 | 65,100 |
11 | 35,400 | 25 | 53,400 | 39 | 66,000 |
12 | 36,300 | 26 | 54,300 | 40 | 66,900 |
13 | 37,500 | 27 | 55,200 |
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14 | 38,700 | 28 | 56,100 |
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附則(昭和48年10月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月31日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1については昭和49年4月1日から、別表第1の1については昭和50年1月1日から適用する。
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月26日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月22日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和52年5月26日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月27日規則第1号)
(施行日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。
4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同月において、60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは、給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月18日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月23日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月24日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高取町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月規則第1号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和59年10月25日規則第12号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高取町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月高取町規則第1号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年12月23日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高取町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月高取町規則第1号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に基づく町長の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和62年7月22日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替日における号給(以下「新号給」という。)は、別に町長が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等との調整)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和62年12月25日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和63年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 第1項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成元年12月22日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年12月20日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている号給であるものの切替日における職務の級は、旧号給に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則の規定第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等との調整)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
現業職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧号給 | 職務の級 |
1号給~7号給 | 1級 |
8号給~11号給 | 2級 |
12号給~16号給 | 3級 |
17号給~28号給 | 4級 |
29号給~45号給 | 5級 |
附則(平成4年12月18日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年12月20日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年12月12日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年12月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月19日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年12月18日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年12月14日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成14年2月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日規則第48号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年11月10日規則第5号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成17年11月24日規則第20号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において高取町現業職員の給与に関する規則(昭和40年3月高取町規則第2号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 93 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 93 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 93 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 93 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
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33 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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附則(平成19年12月18日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長が定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成21年11月30日規則第13号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において、職員のうち、平成21年1月1日において給与規則第5条第3項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号上位の号給とする。
附則(平成23年12月9日規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月16日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年3月16日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月9日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月8日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||
114 | 302,000 | |||||
115 | 302,300 | |||||
116 | 302,700 | |||||
117 | 302,900 | |||||
118 | 303,100 | |||||
119 | 303,400 | |||||
120 | 303,700 | |||||
121 | 304,100 | |||||
122 | 304,300 | |||||
123 | 304,600 | |||||
124 | 304,900 | |||||
125 | 305,200 | |||||
再任用職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
別表第2(第5条関係)
初任給 |
1級1号給以上1級40号給以下 |
備考 本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して当該職員の初任給の号給を決定するものとする。