○高取町現業職員の給与に関する条例

昭和40年1月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 現業職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 現業職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)の適用を受ける職員の給与の額を基準としてその職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第4条 扶養手当、住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用現業職員の給与)

第5条 前3条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員(次項において「会計年度任用現業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用現業職員の給与の基準については、高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月高取町条例第23号)の規定を準用する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、現業職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和59年10月25日条例第12号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年7月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成13年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高取町現業職員の給与に関する条例

昭和40年1月21日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年1月21日 条例第2号
昭和43年1月30日 条例第3号
昭和45年12月26日 条例第21号
昭和59年10月25日 条例第12号
昭和62年7月22日 条例第9号
平成13年12月14日 条例第27号
平成14年12月18日 条例第46号
平成18年3月17日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第6号
令和2年3月11日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第6号
令和6年3月13日 条例第1号