○教職調整額の支給方法等に関する規則

平成8年12月13日

規則第11号

(教職調整額の支給方法)

第2条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

教職調整額の支給方法等に関する規則

平成8年12月13日 規則第11号

(平成8年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成8年12月13日 規則第11号