○教職調整額の支給方法等に関する規則
平成8年12月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成8年12月高取町条例第13号。以下「特別措置条例」という。)第3条第2項の規定に基づく教職調整額の支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教職調整額の支給方法)
第2条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。