○義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成8年12月12日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、義務教育諸学校の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校をいう。

2 この条例において、「教育職員」とは、校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)をいう。

(義務教育諸学校の教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 義務教育諸学校の教育職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第2の教育職給料表の適用を受ける者に限る。第3項及び第5条において同じ。)のうちその属する職務の級が1級又は2級である者には、その者の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。)においては、その者の号給に応じた額に、高取町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月高取町条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員においては、その者の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにおいては、給与条例第4条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

3 義務教育諸学校の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第5条において同じ。)については、給与条例第10条及び第11条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第15条第16条及び第18条の規定に限る。)

(義務教育諸学校の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 義務教育諸学校の教育職員については、正規の勤務時間(高取町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月高取町条例第6号)第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(給与条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)は命じないものとする。

2 義務教育諸学校の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 教職員会議に関する業務

(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成19年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成8年12月12日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)