○昭和62年改正条例附則第5項の規定による住居手当の支給に関する規則

昭和62年12月25日

規則第15号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月高取町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町長の定める規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町長の定める規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)第8条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和62年改正条例附則第5項の規定による住居手当の支給に関する規則

昭和62年12月25日 規則第15号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第15号