○高取町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和38年2月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、高取町教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、高取町の一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 高取町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和32年3月高取町条例第6号)は、廃止する。

3 昭和51年度に限り、昭和51年12月1日に在職する教育長に対してこの条例第2条第3項の規定を適用する場合においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号。以下「一般職の給与条例」という。)第15条第2項の規定にかかわらず、12月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の210を乗じて得た額に、12月1日以前6箇月以内におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とし、3月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例第15条第2項の規定を適用したとした場合に3月分として得られる期末手当の額から、昭和51年12月に支給された期末手当の額と一般職の給与条例第15条第2項を適用したとした場合に12月分として得られる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

4 第2条第1項に定める教育長の給与は、同条の規定にかかわらず平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間、同条に定める給与の月額に100分の95を乗じた額とする。

5 第2条第1項に定める教育長の給与は、同条の規定にかかわらず平成15年4月1日から当分の間、同条に定める給与の月額に100分の97を乗じた額とする。

6 第2条第1項に定める教育長の給与は、同項の規定にかかわらず平成17年4月1日から当分の間、同条に定める給与の月額に100分の90を乗じた額とする。

7 第2条第1項に定める教育長の給与は、同項の規定にかかわらず平成19年4月1日から当分の間、同項に定める給与の月額に100分の85を乗じた額とする。

8 第2条第1項に定める教育長の給与は、同項の規定にかかわらず平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間、同項に定める給与の月額に100分の82を乗じた額とする。

9 平成21年6月に支給する高取町教育長の期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(昭和39年2月4日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年1月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月8日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和40年9月1日から、別表の改正規定は昭和41年2月1日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月4日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月28日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和45年6月1日から適用し、別表の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年9月19日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年9月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月26日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成2年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年9月21日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第11号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月21日条例第23号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年9月高取町条例第52号)の適用を受けるものについては、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第45号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月17日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。「以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例は適用せず、改正前の高取町教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例は、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

備考

甲地方

乙地方

実費

23円

1万8,000円

1万7,000円

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

高取町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和38年2月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年2月13日 条例第3号
昭和39年2月4日 条例第3号
昭和39年3月23日 条例第6号
昭和40年1月20日 条例第3号
昭和41年2月8日 条例第5号
昭和42年3月4日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和43年12月28日 条例第23号
昭和45年3月17日 条例第10号
昭和46年6月10日 条例第10号
昭和47年9月29日 条例第17号
昭和48年9月26日 条例第20号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和50年2月28日 条例第2号
昭和51年3月29日 条例第12号
昭和51年12月22日 条例第26号
昭和52年1月26日 条例第2号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和58年12月24日 条例第12号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和62年12月25日 条例第16号
平成2年1月24日 条例第1号
平成2年9月21日 条例第9号
平成2年12月20日 条例第16号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年12月16日 条例第11号
平成7年12月21日 条例第23号
平成9年3月25日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第15号
平成10年8月4日 条例第18号
平成12年3月22日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第4号
平成15年11月4日 条例第22号
平成17年3月17日 条例第8号
平成17年11月24日 条例第45号
平成18年3月17日 条例第2号
平成19年3月19日 条例第13号
平成20年3月24日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第4号
平成26年12月1日 条例第20号
平成27年3月13日 条例第7号