○高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年9月26日

条例第53号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、給料の月額及びその給料の月額に100の30を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。

(給与の支給期日)

第6条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第8条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 高取町の町長、助役、収入役の給料並びに旅費に関する条例(昭和29年高取町条例第26号)は、廃止する。

3 昭和51年度に限り、昭和51年12月1日に在職する特別職の職員に対してこの条例第5条の規定を適用する場合においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号。以下「一般職の給与条例」という。)第15条第2項の規定にかかわらず、12月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の210を乗じて得た額に、12月1日以前6箇月以内におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とし、3月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例第15条第2項の規定を適用したとした場合に3月分として得られる期末手当の額から、昭和51年12月に支給された期末手当の額と一般職の給与条例第15条第2項を適用したとした場合に12月分として得られる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

4 第3条に定める給料月額は、別表給料月額欄の月額にかかわらず平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間、同欄の月額に100分の95を乗じた額とする。

5 町長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、平成11年1月1日から同年3月31日までの間は別表町長の項給料月額の額に100分の65を乗じた額とし、同年4月1日から同年6月30日までの間は同欄の額に100分の70を乗じた額とする。

6 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成12年1月1日から同年6月30日までの間は別表町長の項給料月額の額に100分の70を乗じた額とする。

7 第3条に定める給料月額は、別表給料月額欄の月額にかかわらず平成15年4月1日から当分の間、同欄の月額に100分の97を乗じた額とする。

8 第3条に定める給料月額は、別表給料月額欄の月額にかかわらず平成17年4月1日から当分の間、町長にあっては同欄の月額に100分の85、助役にあっては同欄の月額に100分の90を乗じた額とする。

9 第3条に定める給料月額は、別表給料月額欄の月額にかかわらず平成19年4月1日から当分の間、町長にあっては同欄の月額に100分の80、副町長にあっては同欄の月額に100分の85を乗じた額とする。

10 第3条に定める給料月額は、別表給料月額欄の月額にかかわらず平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間、町長にあっては同欄の月額に100分の75、副町長にあっては同欄の月額に100分の82を乗じた額とする。

11 平成21年6月に支給する高取町の特別職の職員の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(昭和31年12月26日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(昭和32年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年12月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(昭和34年10月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年9月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。

(昭和36年2月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年2月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年2月4日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和40年9月1日から適用し、旅費に関する規定は昭和41年2月1日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月4日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和43年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和45年6月1日から適用し、旅費に関する規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月10日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年9月29日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年9月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年8月9日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の削除は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和58年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正は、昭和62年10月1日から適用する。

(平成2年9月21日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第10号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月21日条例第22号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年9月高取町条例第52号)の適用を受けるものについては、平成10年8月1日から適用する。

(平成10年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日条例第16号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月17日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第44号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月17日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。「以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月9日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の高取町職員の育児休業等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 常勤の特別職の職員に対する令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月9日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与並びに改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与並びに改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条、第8条関係)

区分

給料月額

旅費

備考

鉄道賃又は船賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

町長

76万円

実費

23円

1万8,000円

1万7,000円

副町長

64万6,000円

実費

23円

1万8,000円

1万7,000円

教育長

57万9,500円

実費

23円

1万8,000円

1万7,000円

高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年9月26日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第53号
昭和31年12月26日 条例第58号
昭和32年3月28日 条例第5号
昭和32年9月28日 条例第12号
昭和33年12月9日 条例第7号
昭和34年10月18日 条例第14号
昭和35年9月9日 条例第12号
昭和36年2月6日 条例第1号
昭和36年12月26日 条例第18号
昭和38年2月13日 条例第2号
昭和39年2月4日 条例第2号
昭和39年3月23日 条例第5号
昭和40年3月29日 条例第5号
昭和41年2月8日 条例第3号
昭和42年3月3日 条例第4号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和43年12月28日 条例第22号
昭和45年3月17日 条例第9号
昭和46年6月10日 条例第9号
昭和47年9月29日 条例第16号
昭和48年9月26日 条例第19号
昭和49年3月28日 条例第3号
昭和50年2月28日 条例第1号
昭和51年3月29日 条例第11号
昭和51年12月22日 条例第25号
昭和52年1月26日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和55年8月9日 条例第19号
昭和58年12月24日 条例第11号
昭和62年12月25日 条例第15号
平成2年9月21日 条例第8号
平成2年12月20日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第4号
平成5年12月16日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第22号
平成9年3月25日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第15号
平成10年8月4日 条例第18号
平成10年12月18日 条例第23号
平成11年12月28日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第2号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年11月4日 条例第21号
平成16年9月28日 条例第16号
平成17年3月17日 条例第7号
平成17年11月24日 条例第44号
平成18年3月17日 条例第1号
平成19年3月19日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第12号
平成20年3月24日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第3号
平成26年12月1日 条例第19号
平成27年3月13日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第6号
平成28年12月9日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月19日 条例第19号
令和元年12月16日 条例第29号
令和2年11月27日 条例第20号
令和4年4月15日 条例第10号
令和4年12月9日 条例第17号
令和5年12月8日 条例第19号