○高取町特別職報酬等審議会条例

昭和43年1月30日

条例第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため高取町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、高取町の区域内の公共的団体等の代表者、学識経験者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月28日条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月17日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

高取町特別職報酬等審議会条例

昭和43年1月30日 条例第1号

(平成20年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年1月30日 条例第1号
平成16年9月28日 条例第15号
平成17年3月17日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第15号
平成20年9月22日 条例第28号
平成20年12月9日 条例第31号