○参考人等の実費弁償に関する条例

昭和54年7月27日

条例第10号

(実費弁償)

第1条 法令又は条例の規定により出頭した参考人、鑑定人、証人等に対しては、出頭に要した実費を弁償するものとし、その額及び支給の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和29年10月高取町条例第17号)の規定による7級の職員の例による。ただし、日当は、距離の遠近にかかわらず、日当定額とする。

(公務員に対する特例)

第2条 国家公務員又は地方公務員に対する実費弁償額は、前条の規定にかかわらず、その者の受けるべき旅費額に相当する額とする。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。

参考人等の実費弁償に関する条例

昭和54年7月27日 条例第10号

(昭和61年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年7月27日 条例第10号
昭和61年3月27日 条例第5号