○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月14日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月15日から適用する。

(昭和63年12月24日公平委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月13日公平委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年9月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

参事、次長、課長、所長、町税徴収幹、主幹、課長補佐、室長、室長補佐

会計室

室長、室長補佐

教育委員会事務局

教育次長、課長、室長、課長補佐、次長補佐、所長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

公平委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「町長部局」とは、高取町課設置条例(平成11年6月高取町条例第8号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成されている機関をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

給食センター

所長

中学校

校長、教頭

小学校

校長、教頭

幼稚園

園長、副園長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月14日 公平委員会規則第2号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月14日 公平委員会規則第2号
昭和55年9月10日 公平委員会規則第1号
昭和63年12月24日 公平委員会規則第12号
平成7年9月13日 公平委員会規則第14号
平成11年7月1日 公平委員会規則第1号
平成16年9月28日 公平委員会規則第1号
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号
令和4年12月9日 規則第10号