○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月14日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月15日から適用する。
附則(昭和63年12月24日公平委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月13日公平委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成16年9月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第10号)抄
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
本庁 | |
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 参事、次長、課長、所長、町税徴収幹、主幹、課長補佐、室長、室長補佐 |
会計室 | 室長、室長補佐 |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長、室長、課長補佐、次長補佐、所長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、高取町課設置条例(平成11年6月高取町条例第8号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成されている機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関 | |
機関 | 職 |
給食センター | 所長 |
中学校 | 校長、教頭 |
小学校 | 校長、教頭 |
幼稚園 | 園長、副園長 |