○高取町職員被服貸与規程

昭和49年6月17日

規程第2号

第1条 高取町職員(以下「職員」という。)の被服貸与については、この規程の定めるところによる。

第2条 高取町長(以下「町長」という。)は、毎会計年度予算の範囲内で勤務に必要な被服を職員に貸与する。

第3条 被服を貸与する職員(以下「着用者」という。)の範囲並びに貸与被服の品目数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 町長において必要があると認めるときは、別表にかかわらず被服の貸与期間を伸縮することができる。

第4条 職員は、公務に従事する場合において特別の事由がない限り、この規程に定める被服を着用し、公務に従事しない場合においては、これを着用してはならない。

第5条 被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。

第6条 着用者は、常に被服を清潔にし、き損又は汚損したときは、直ちに補修洗たくしなければならない。

第7条 被服の補修及び洗たく等に用する費用は、すべて着用者の負担とする。

第8条 着用者が被服を亡失し、又はき損し、若しくは汚損のため使用に堪えなくなったときは、直ちに所属長を経て町長にその旨を届け出なければならない。

第9条 前条において、その事実が着用者の故意若しくは過失によるものである場合は、着用者は、その実費を弁償しなければならない。ただし、町長は、前項の届出による事由の真にやむを得ないものと認めた場合は、代品を貸与する場合がある。

第10条 貸与した被服が貸与期間を経過したときは、代品を貸与し、その旧品は着用者に無償給付する。

第11条 着用者が退職、免職、転職及び休職を命じられた場合又は死亡したときは、直ちに被服を返納しなければならない。

第12条 所属長は被服を貸与したときは、被服貸与報告書(様式第1号)により総務課長に報告するものとする。

第13条 総務課長は、被服貸与簿(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

第14条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成2年9月21日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与品目

品目内訳

数量

貸与期間

貸与職員の範囲

作業服

事業担当課職員用(夏・冬)

各1枚(各2枚)

1年(2年)

事業担当職員及び作業服を必要とする職員

幼稚園教諭作業服(夏)

1枚(2枚)

1年(2年)

幼稚園教諭

幼稚園教諭作業服(冬)

1枚(2枚)

2年(4年)

清掃作業服(夏・冬)

各2枚

2年

清掃業務に従事する職員

保育士作業服(夏)

1枚(2枚)

1年(2年)

保育所の保育士の業務に従事する職員

保育士作業服(冬)

1枚(2枚)

2年(4年)

保育所の保育士の業務に従事する職員

用務員作業服(夏)

1枚(2枚)

1年(2年)

用務員の業務に従事する職員

用務員作業服(冬)

1枚(2枚)

2年(4年)

用務員の業務に従事する職員

運転手作業服(運転時用)

1枚

4年

自動車の運転業務に従事する職員

運転手作業服(自動車洗車時夏用)

1枚

2年

自動車の運転業務に従事する職員

運転手作業服(自動車洗車時冬用)

1枚

3年

自動車の運転業務に従事する職員

保健師作業服(夏)

1枚(2枚)

1年(2年)

保健師の業務に従事する職員

保健師作業服(冬)

1枚(2枚)

2年(4年)

保健師の業務に従事する職員

児童館作業服(夏)

1枚(2枚)

1年(2年)

児童館の業務に従事する職員

児童館作業服(冬)

1枚(2枚)

2年(4年)

児童館の業務に従事する職員

白衣上下(夏・冬)

各2枚

1年

給食の業務に従事する職員

給食配送作業服(夏・冬)

各1枚(各2枚)

1年(2年)

給食の配送業務に従事する職員

その他作業服(夏・冬)

各1枚

3年

その他作業服を必要とする職員

雨衣

事業担当課職員

1枚

2年

事業担当職員

清掃用雨衣

1枚

1年

清掃業務に従事する職員

その他雨衣

1枚

2年

その他雨衣を必要とする職員

防寒着

事業担当課用

1枚

4年

事業担当職員

清掃用防寒着(上下)

2枚

3年

清掃業務に従事する職員

その他防寒着

1枚

4年

その他防寒着を必要とする職員

作業靴

事業用長靴

1足

1年

事業担当職員

清掃用長靴

1足

1年

清掃業務に従事する職員

給食用白長靴

1足

1年

給食の業務に従事する職員

給食用厨房シューズ

1足

1年

給食の業務に従事する職員

作業用運動靴

2足

1年

清掃業務に従事する職員

配送用作業靴

1足

1年

給食の配送業務に従事する職員

ナースシューズ

1足

1年

保健師の業務に従事する職員

その他作業靴

1足

1年

その他作業靴を必要とする職員

備考 数量欄、貸与期間の( )内は貸与被服を初めて貸与する場合の数量・貸与期間を表す。

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高取町職員被服貸与規程

昭和49年6月17日 規程第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和49年6月17日 規程第2号
平成2年9月21日 規程第3号
平成15年3月31日 規程第3号
平成17年4月1日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第10号
平成24年4月1日 規程第1号