○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程
平成2年3月27日
規程第1号
(趣旨)
第1条 特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振等については、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員に係る勤務時間の割振り及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該職員の属する機関の長(以下「所属長」という。)は、業務の状況等により特に必要があると認めるときは、1週間当たり40時間を超えない範囲内において勤務時間の割振り及び勤務を要しない日について、別に定めることができる。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、当該機関の運営の実態に応じ、所属長が定める。
(勤務を要しない日の割振りの報告)
第4条 所属長は、特別の勤務に従事する職員として、別表の基準により職員ごとに勤務を要しない日を定めた場合は、勤務を要しない日の割振りを任命権者に報告するものとする。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
職員 | 勤務時間の割振り | 勤務を要しない日 | |
機関の名称 | 職員の名称 | ||
1 町立の小学校 中学校 幼稚園 | ア 事務職員 | 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 日曜日及び土曜日 |
イ 事務職員以外の用務員、幼稚園の教諭 | 1週間当たり38時間45分を超えない範囲において、勤務の態様及び内容に応じて所属長が教育長と協議して定める。 | 職員ごとに所属長が定める日 | |
2 町立給食センター | 給食センターに勤務する職員 | 1週間当たり38時間45分を超えない範囲において、勤務の態様及び内容に応じて所属長が教育長と協議して定める。 | 日曜日及び土曜日 |
3 町立中央公民館 | 公民館に勤務する用務員 | 日曜日及び火曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 月曜日及び土曜日 |
4 高取町歴史研修センター | 歴史研修センターに勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 日曜日及び土曜日 |