○高取町職員分限懲戒審査委員会設置規程

平成11年12月10日

規程第3号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条又は第29条の規定に基づく高取町職員の分限処分又は懲戒処分の公正を期するため、高取町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長又はその他の任命権者の諮問に応じ、職員の分限処分又は懲戒処分の基礎となる事項及び法の適用について審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員(公平委員会書記を除く。)のうちから町長が任命し、必要がある場合は、職員以外の者に委嘱するものとする。

4 委員長は、委員会の会務を掌理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己に関係のある事案については、会議に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

(事情の聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め事情を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員会は、審査が終了したときは、速やかにその結果を町長又はその他の任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年9月28日規程第7号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規程第3号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

高取町職員分限懲戒審査委員会設置規程

平成11年12月10日 規程第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年12月10日 規程第3号
平成16年9月28日 規程第7号
平成17年4月1日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第8号
平成20年9月30日 規程第3号