○高取町職員の職名規則

昭和61年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町職員定数条例(昭和29年10月高取町条例第5号)第3条第1号から第8号までに属する職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

参事・教育次長・課長・局長・室長・所長・徴税徴収幹・主幹・課長補佐・所長補佐・室長補佐・次長補佐・園長・副園長・主査・主事・技師・保健師・主事補・技師補・教諭・主任技能員・技能員・主任業務員・業務員・用務員・主任清掃員・清掃員・給食調理員・介護支援専門員

(特別の職名)

第3条 前条に規定する職名が適当でないと認める職務につく者にあっては、これらの規定にかかわらず、別の職名を用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職名及び補職名として用いられている名称は、別に辞令を発することなく、それぞれ別表の職名及び補職名に任命されたものとみなす。

3 高取町の職員の職の設置に関する規則(昭和49年6月高取町規則第2号)は、廃止する。

(昭和63年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年7月10日規則第8号)

この規則は、平成元年7月10日から施行する。

(平成7年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成11年8月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日規則第10号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年9月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高取町職員の職名規則

昭和61年3月31日 規則第10号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和63年3月28日 規則第3号
平成元年7月10日 規則第8号
平成7年3月29日 規則第6号
平成8年4月18日 規則第4号
平成11年7月1日 規則第3号
平成11年8月11日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年2月27日 規則第10号
平成16年9月28日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第14号
令和4年12月9日 規則第10号