○高取町公平委員会設置条例
昭和36年11月18日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、本町に高取町公平委員会を置く。
附則
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
昭和36年11月18日 条例第13号
(昭和36年11月18日施行)