○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和53年11月27日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、高取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 高取町長の選挙若しくは高取町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(高取町長又は高取町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和53年11月27日から施行する。

(昭和56年6月18日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和53年11月27日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)