○高取町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
昭和63年3月29日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿の閲覧に関する事務を適切円滑に処理するとともに、選挙人のプライバシーを保護するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の範囲)
第2条 選挙人名簿の閲覧は、次に掲げる場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
(2) 政党その他の政治団体又は候補者等が選挙運動の資料として利用する場合
(3) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づく各種調査等に利用する場合
(4) 報道機関が公共目的のための世論調査等に利用する場合
(1) 営利活動に利用されるおそれがある場合
(2) 閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがある場合
(3) 事務に支障がある場合
(閲覧の申請)
第4条 選挙人名簿の閲覧申請のあったときは、選挙人名簿閲覧申請書(別記様式)を提出させるものとする。
2 閲覧者が本人等に代わって選挙人名簿の閲覧を行おうとするときは、代理の者である旨を証する文書を、委託を受けて選挙人名簿の閲覧を行おうとするときは、当該委託の関係を証する文書をそれぞれ前項の申請書に添付させるものとする。
(閲覧の方法)
第5条 選挙人名簿の閲覧に供する時間は執務時間内とし、場所は高取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務室又は委員会が指定する場所とする。
2 閲覧者が選挙人名簿を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この要綱による改正後の各要綱に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この要綱の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。