○高取町印鑑条例
平成元年11月20日
条例第18号
高取町印鑑条例(昭和45年11月高取町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(第1号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむ得ない事由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項について審査した上、印鑑の登録をするものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証等で、本人の写真に、割印を押してあるもの又は特殊加工してあるもの。
(2) 現に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が、本人に相違ないことを保証された書面
(印鑑登録の不受理)
第5条 登録申請者が前条第2項に規定する照会を受けた日から起算して1月を経過しても回答書を持参しないとき、又は代理人による申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請による印鑑は、登録しない。
(登録印鑑)
第6条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、商標その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 流し込み又はプレス加工した印鑑
(7) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑を登録する場合には印影のほか当該申請者に係る次の事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 住所
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認めるもの
(印鑑登録証の再交付)
第10条 登録者は、印鑑登録証を著しく汚染し、又はき損した場合において、登録番号が確認できるときは、印鑑登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、既に交付された印鑑登録証を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむ得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
4 町長は、第2項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証を直接交付する。
(印鑑登録証の亡失等)
第11条 登録者は、印鑑登録証を亡失したとき、又は印鑑登録証の登録番号の確認ができなくなったときは、直ちにその旨を自ら町長に届け出なければならない。ただし、病気その他やむ得ない事由により自ら届け出ることができないときは、代理人により届け出ることができる。
2 前項の届出には、印鑑登録証を亡失した場合を除き、既に交付された印鑑登録証を添えなければならない。
4 登録者は、第1項の届出をした後、亡失した印鑑登録証を発見したときは、当該印鑑登録証を町長に返納しなければならない。
(印鑑登録の廃止)
第12条 登録者又は代理人は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、既に交付された印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第13条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された町又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の交付等の機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
2 災害その他の事由により前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録の抹消)
第15条 町長は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、当該登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録している印鑑を廃止したとき。
(2) 印鑑登録証を亡失したとき。
(3) 当町の住民基本台帳から消除されたとき。
(4) 後見開始の審判を受けたとき。
(5) その他町長が消除すべき事由が生じたと認められたとき。
2 登録者は、前項の規定により印鑑の登録を抹消されたときは、既に交付された印鑑登録証を町長に返納しなければならない。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、法令に特別の定めがある場合のほか、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要あると認めるときは、当該事務に従事する職員をして関係者に質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、高取町印鑑条例(昭和45年11月高取町条例第17号)の規定により登録されている印鑑は、条例の規定により登録された印鑑とみなす。ただし、この条例の施行の日から平成2年12月28日までの間にこの条例の規定による印鑑登録をしなければ当該印鑑の登録を消除する。
3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年9月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱い)
2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者にかかる印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者にかかる氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月20日条例第15号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第27号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第21号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。