○高取町情報公開審査会規則
平成14年2月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町情報公開条例(平成13年6月高取町条例第11号)第18条第8項の規定に基づき、高取町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第7号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。