○高取町情報公開条例施行規則

平成14年2月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町情報公開条例(平成13年6月高取町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求等)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第10条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を不開示とするとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条に規定する通知は、公文書開示決定通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(様式第7号)により通知し、公文書開示意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定に関わらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは、電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。

3 意見聴取後に当該第三者に関する情報が記録されている公文書を開示することと決定したときは、公文書開示決定に係る通知書(様式第10号)により、第三者に通知するものとする。

(開示の実施)

第6条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際指定する日時及び場所において職員立会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。

2 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第7条 条例第16条第3項に規定する公文書の写しに作成及び送付に要する費用は、別表のとおりである。

(実施状況の公表)

第8条 条例第23条に規定する公文書の開示の実施状況の公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高取町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高取町自動車臨時運行許可取扱い規則、第5条の規定による改正前の高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の高取町保育の必要性の認定に関する規則、第7条の規定による改正前の高取町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の高取町心身障害者医療費助成条例施行規則及び第12条の規定による改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

機器

金額

文書、図画又は写真

電子複写機

A3サイズまでの写し 1枚につき20円

A3以上の場合 1枚につき80円

フィルム

作成機器

実費

磁気テープ

テープ編集機器

複製する媒体を持参した場合 無料

その他の場合 実費

写しの送付に要する費用

実費

備考

1 1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる手続を1にするものをいう。ただし、開示請求に係る複数の公文書が同一の簿冊、フォルダー等にまとめられ、相互に密接な関連を有すると実施機関が認める場合は、当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。

2 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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高取町情報公開条例施行規則

平成14年2月14日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)