○高取町情報公開条例

平成13年6月12日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにし、もって、町民の町政への積極的な参加を促進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政を一層推進し、地方自治の本旨の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、第1条の目的に照らして適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示をしないことができる場合)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指定により、公にすることができないと認められるもの

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に関する情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められる情報

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 開示することにより、町と国又は他の地方公共団体その他の公共団体との間の協力関係や信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 意思形成に関する情報で、開示することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成を公正かつ適正に行うことに著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 町、国又は他の地方公共団体その他の公共団体が行う渉外、試験、争訟その他事務事業に関する情報で、開示することにより、その事務事業若しくは同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する情報であっても、時間的経過により情報の持つ性質や価値等が変化して同項各号のいずれにも該当しなくなるものであって、その時期が容易にわかるときは、その時期を教示するものとする。

3 実施機関は、前項の場合において第1項各号のいずれにも該当しなくなったときは、これを開示しなければならない。

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、公文書に前条第1項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、第5条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該該当する情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。

(公文書の開示の請求方法)

第8条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 開示請求を行う者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報の保護利益が開示した場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、その理由が無くなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第8条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対して、速やかに、当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が第10条第1項に規定する通知において指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 公文書の開示は、開示決定のあった公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付する方法により行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、閲覧により当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(開示手数料等)

第16条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、1件300円とする。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。

3 開示請求者が、公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付又は送付を求めた場合、当該開示請求者は、当該公文書の写しの交付及び送付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。

(審査員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第17条 実施機関(議会を除く。次項及び次条において同じ。)は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、高取町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第14条に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(高取町情報公開審査会)

第18条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、高取町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、審査会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(議会からの諮問)

第19条 議会は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問することができる。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第14条に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(他の制度との調整)

第20条 法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書については適用しない。

(情報提供)

第21条 実施機関は、町民生活の利便の増進を図り、町民の町政への理解に資するため、町政に関する情報を町民にわかりやすく積極的に提供するよう努めなければならない。

(公文書目録の作成)

第22条 実施機関は、公文書を検索するための目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第23条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(その他)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成21年3月19日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年12月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町情報公開条例

平成13年6月12日 条例第11号

(平成29年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年6月12日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第3号
平成28年3月16日 条例第3号
平成29年12月8日 条例第19号