○高取町公印規程
昭和44年11月25日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高取町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び寸法等)
第2条 公印の種類、寸法、公印管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、原則として施錠しておかなければならない。
2 公印は、公印管理者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、様式第1号による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印の新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(旧印の保存及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書その他の物に決裁済の書類を添え、公印管理者に提出し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。
2 前項の審査を行った公印管理者は、適法であると認めるときは、当該決裁済の書類の所定の欄に記名又は押印しなけばならない。
4 総務課長において保管する公印を使用した者は、公印使用簿(様式第3号)に必要な事項を記入し、記名又は押印しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第8条 公印を押す必要のある文書で、町長が特に必要があると認めるものには、当該公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第9条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月21日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成7年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年12月12日から適用する。
附則(平成11年7月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年9月28日規程第1号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日規程第6号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規程第10号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月21日規程第4号)
この規程は、平成23年12月11日から施行する。
附則(平成27年3月13日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日規程第3号)
この規程は、令和2年9月23日から施行する。
附則(令和5年3月15日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
町印 | 1 | 方36ミリメートル | 総務課長 | 証書及び辞令書用 | 1 |
町印 | 2 | 方21ミリメートル | 総務課長 | 町名をもってする一般公文書用 | 1 |
役場印 | 3 | 方18ミリメートル | 総務課長 | 役場名をもってする一般公文書用 | 1 |
町長印 | 4 | 方24ミリメートル | 総務課長 | 表彰・褒賞用 | 1 |
町長印 | 5 | 方18ミリメートル | 総務課長 | 町長名をもってする公金、公債、契約、財産関係その他の重要公文書及び権利義務を伴う公文書用 | 1 |
町長印 | 6 | 方21ミリメートル | 住民課長 | 住民課証明事務、戸籍届書用及び町長名をもってする簡易な一般公文書用 | 1 |
町長印 | 7 | 方21ミリメートル | 税務課長 | 税務課証明事務及び町長名をもってする簡易な公文書用 | 1 |
町長印 | 8 | 方13ミリメートル | 住民課長 | 印鑑登録証用 | 1 |
副町長印 | 9 | 方18ミリメートル | 総務課長 | 副町長名をもってする公文書用 | 1 |
町長職務代理者印 | 10 | 方18ミリメートル | 総務課長 | 町長職務代理者名をもってする公文書用 | 1 |
町長職務代理者印 | 11 | 方21ミリメートル | 住民課長 | 町長職務代理者名をもってする住民課証明事務及び戸籍届書用 | 1 |
町長職務代理者印 | 12 | 方21ミリメートル | 税務課長 | 町長職務代理者名をもってする税務課証明事務及び簡易な公文書用 | 1 |
会計管理者印 | 13 | 方18ミリメートル | 会計管理者 | 会計管理者名をもってする公文書用 | 1 |
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