○高取町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和36年6月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席職員は、課長(高取町課設置条例(平成11年6月高取町条例第8号)に規定する課長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により、上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高取町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高取町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和36年6月17日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和36年6月17日 規則第1号
昭和39年3月25日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第13号