○高取町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和36年6月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により、上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高取町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。