○高取町庁舎管理規則
昭和58年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高取町役場の建物及びその敷地(以下「庁舎等」という。)について別に定めるもののほか、その管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎等の保全と秩序の維持を図ることを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 庁舎等の管理のため、庁舎管理者及び管理員を置く。
2 庁舎管理者は町長とし、同職務代理者は副町長をもって充て、管理員は課長等をもって充てる。
3 管理員は、庁舎管理者の指示を受けて、その所管する事務室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)の管理に努めなければならない。
4 庁舎管理者は、必要に応じて庁舎等に勤務する者(以下「職員」という。)のうちから、補助者を指定することができる。
(職員の協力義務)
第3条 庁舎に勤務する者は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに庁舎管理者が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者及び管理員等は、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整とんその他衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設備保全に必要な措置に関すること。
(門扉の開閉及び事務室等の戸締り)
第5条 庁舎の門扉の開閉については、当直員が行うものとする。庁舎の北出入口の扉を除き、日曜日、土曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日まで(以下「休日」という。)を除き、午前8時に開き午後6時に閉じるものとし、休日は、開扉しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、随時開閉することができる。
3 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な個所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
4 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確めなければならない。
(時間外出入)
第6条 前条第1項に規定する閉扉中、その他庁舎管理者等が認める場合において、庁舎に出入りしようとする者は、当直者に申し出なければならない。
(駐車場所の指定等)
第7条 庁舎管理者は、庁舎等における自動車その他車両の駐車場所を指定し、又は車両の通行を制限し、若しくは禁止することができる。
(許可を要する行為)
第8条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を集収し、又はこれらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスター、看板その他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、必要な条件を付することができる。
(禁止行為等)
第9条 庁舎等において、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 庁舎の物件を損傷し、又は汚損すること。
(2) 銃器、凶器、こん棒、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(3) 職員に面会を強要すること。
(4) 立入りを禁止した区域又は場所に立ち入ること。
(5) けん騒にわたる行為をすること。
(6) 通行の妨害になるような行為をすること。
(7) 寄附を強要し、又は押売りをすること。
(8) たき火その他火災予防上危険を伴う行為をすること。
(9) 前各号に定めるもののほか、庁舎等の管理上支障があると認められる行為をすること。
2 庁舎管理者は、周囲の事情から判断して前項各号の行為を行い、又は行うと疑うに足りる相当な理由のある者に対しては、質問し、又は庁舎等への立入りを禁止することができる。
(行為の制止等)
第10条 庁舎の管理者又は管理員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、若しくは庁舎、その敷地、室若しくは場所から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずるものとする。
(1) 第7条の規定に違反した者
(3) 前条の規定に違反した者
2 庁舎管理者は、前項に規定する違反に係る物件を、所有者等が撤去命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。
(盗難及び拾得物の届出)
第11条 庁舎等において、盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者は、その金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害弁償)
第12条 庁舎等を損傷した者に対し、その損害を弁償させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。