○高取町自治会活動に関する補助金交付規程
平成6年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、各大字自治会の自主的民主的活動を推進し、健全な発展に資するとともに、町と自治会の相互協力により、高取町の一体性を確保し、住民福祉の増進と町の自治の振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 前条の目的を達成するため補助金を交付する。
(交付対象)
第3条 補助金は、町長が定める自治会単位に対して、これを交付する。
(補助金の額)
第4条 自治会活動の運営に必要な経費として、次の補助金を交付する。
(1) 1世帯 1,600円
(区長手当)
第5条 区長手当てとして、月額10,000円を交付する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成6年度の補助金の交付から適用する。
附則(平成17年8月19日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日の交付から適用する。
附則(平成24年5月21日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。