○高取町区長連絡協議会設置規程

昭和33年12月9日

規程第7号

(目的)

第1条 この協議会は、高取町の一体性を確保し、住民の福祉と町の健全な発展に協力するをもって目的とする。

(名称)

第2条 協議会は、高取町区長連絡協議会という。

(組織)

第3条 協議会は、高取町の各大字の区長をもって組織する。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 3人

(役員の選出)

第5条 会長及び副会長並びに理事は、会員の互選によって選出する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 会長は、会を代表し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 理事は、会長の諮問に応じ、会の運営に当たる。

(会議)

第8条 協議会の会議は、必要に応じこれを開くものとする。

第9条 協議会の事務は、総務課においてつかさどる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規程第4号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

高取町区長連絡協議会設置規程

昭和33年12月9日 規程第7号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年12月9日 規程第7号
平成17年4月1日 規程第2号
平成20年9月30日 規程第4号