○高取町区長連絡協議会設置規程
昭和33年12月9日
規程第7号
(目的)
第1条 この協議会は、高取町の一体性を確保し、住民の福祉と町の健全な発展に協力するをもって目的とする。
(名称)
第2条 協議会は、高取町区長連絡協議会という。
(組織)
第3条 協議会は、高取町の各大字の区長をもって組織する。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 理事 3人
(役員の選出)
第5条 会長及び副会長並びに理事は、会員の互選によって選出する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、会を代表し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、会長の諮問に応じ、会の運営に当たる。
(会議)
第8条 協議会の会議は、必要に応じこれを開くものとする。
第9条 協議会の事務は、総務課においてつかさどる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規程第4号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。