○高取町役場処務規程

昭和33年12月9日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 事務処理

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 文書等の収受及び配布(第6条―第9条)

第3節 起案及び回議(第10条―第15条)

第4節 浄書及び発送(第16条―第21条)

第4章 服務

第1節 通則(第22条―第35条)

第2節 出張(第36条―第38条)

第3節 当直(第39条―第45条)

第4節 非常事態(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高取町役場における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 削除

第2条 削除

第3条 削除

第3章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第4条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第5条 すべて事務は、別に定めるところにより決裁を経て処理しなければならない。

第2節 文書等の収受及び配布

(収受)

第6条 役場に到着した文書、金券、物品等は、議会事務局において収受する。

(配布)

第7条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、それを開封し、文書の余白に様式第1号による受付印を押し、様式第2号による文書件名簿に所要事項を記載し、その文書に番号を記入の上、主務課に配布する。ただし、特に重要と認められる文書については、主務課に配布する前に町長の閲覧に供するものとし、軽易な文書については、文書件名簿への記載を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで受付印を押し、文書件名簿に記載してあて名人に交付する。

(3) 電報は、前2号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印する。

(4) 訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券は、様式第3号による金券等送付簿に記載して会計管理者に送付し、その受領印を徴する。附属文書があるときは、余白に会計管理者保管の旨を記入して取扱者が押印し第1号に定める手続により処理する。

(6) 物品は、様式第4号による物品交付簿に記入して主務課に配布し、その受領印を徴する。

(7) 数課に関連する文書及び物品は、関係の重い課に配布する。その軽重の分かち難いものは、総務課長が決する。

(送料未納等の取扱)

第8条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(転送の禁止)

第9条 配布を受けた文書中その主管に属さないものがあるときは、その事由を付して課長検印の上直ちに総務課長に返付しなければならない。

2 前項の手続によらないで文書を転送してはならない。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第10条 課長は、文書の交付を受けたときは、遅滞なく、これを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを課員に配布しなければならない。

2 文書の処理は、速やかにこれを行わなければならない。期限のあるものでその期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(文書管理責任者及び文書取扱主任)

第10条の2 課及び所に文書管理責任者及び文書取扱主任を置く。

2 文書管理責任者は、課の長及び所の長をもって充てる。

3 文書管理責任者は、文書の管理が適正かつ円滑に行われるための指導及び監督を行う。

4 文書取扱主任は、課長補佐又は所長補佐のうち当該課又は所の総務又は庶務を担当する者(当該者のない課又は所は、課長又は所長が指名する者)をもって充てる。

5 文書取扱主任は、文書管理責任者の命を受けて、当該課又は所における文書の収発、審査、保存等文書の取扱いに関する事務を統括する。

(起案)

第11条 新しい事件又は重要と認められる事件の起案については、様式第5号による回議用紙を用いなければならない。

2 文書の返付又は軽易と認められる事件につき照会、回答、督促等をするときは、様式第6号による附せん又は様式第7号による照復用紙を用いることができる。

3 証明は、様式第8号による証明簿によらなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず定例の事件については、一定の簿冊をもって回議することができる。

(回議書の記載)

第12条 回議には、必要により本文の前に処理の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。

(機密を要する回議)

第13条 回議中機密を要するものは、課長又は起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第14条 回議は、課長及び副町長に順次提出してその決裁を受け、町長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第15条 他課の主管事務に関係のあるものは、その関係のある課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議のととのわないときは、上司の裁断を受けるものとする。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第16条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主務課において行う。ただし、条例、規則、規程、告示、訓令、契約の類は、総務課において行う。

2 浄書を終わったときは、原議と校合し、浄書者及び校合者は、原議に押印しなければならない。

(発送)

第17条 発送文書は、特定のものを除き総務課に回付しなければならない。

2 総務課は、発送文書の回付を受けたときは、次の各号に定めるところにより即日これを発送しなければならない。ただし、事務の都合上急を要しないものは、翌日発送することができる。

(1) 使丁により送達する重要な文書又は物品は、様式第9号による送達簿に記載して受領印を徴すること。

(2) 郵送する文書又は物品は、様式第10号による郵便発送簿に記載すること。

(令達番号及び文書番号)

第18条 公文には、次の各号の定めるところにより令達番号又は文書番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示には、町名を冠し、総務課において各その区分に従い番号を付す。

(2) 達、指令及び往復文書には、町名及び課の首字1字を冠し、文書件名簿の番号を付し、その事件完結に至るまで往復数次にわたるも同一番号を用いる。

(3) 番号は、年度により更新する。

(公文例)

第19条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。

(記名及び押印)

第20条 公文の記名は、町名又は町長名を用い、庁中に対するものを除き課長名を用いてはならない。ただし、特に町長の承認を得たものは、この限りでない。

2 外部に発する公文には、その記名に従い、当該公印を押さなければならない。ただし、公告式に定めるものは、この限りでない。

(公印)

第21条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第4章 服務

第1節 通則

(勤務時間)

第22条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月高取町条例第6号)第3条第2項に規定する勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定により難いものについては、別に定める。

(出勤簿)

第23条 職員は、出勤したときは、直ちに様式第11号による出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は、総務課において管理する。

(遅参)

第24条 登庁時限に遅れた者は、出勤簿に遅参印を押印する。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、上司の証明を得て総務課に提出することにより定時に出勤したものとみなされる。

(勤務態度)

第25条 執務中は、言語、容儀を正しくし体面を失するような挙動を謹み、応接は、つとめて鄭重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第26条 執務時間中外出し、又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第27条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第28条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出でなければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出でなければならない。

(休暇の願出)

第29条 休暇を受けようとする者は、前日までに理由、休暇期間及び休暇地を具して願い出でなければならない。

(休職等の内申)

第29条の2 所属長は、所属職員が心身の故障のため90日を超えて休務することが明確となったときは、高取町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年10月高取町条例第9号)第2条の規定により、当該職員に任命権者が指定する医師2人の診断書を提出させ、これを添えて休職発令予定日の5日前までに、任命権者へ休職の内申をするものとする。休職の期間更新を必要とするときも同様とする。

2 職員は、休職の事由がやんで復職しようとするときは、復職をしようとする日前10日までに復職願を任命権者に提出しなければならない。

(官公庁へ出頭の届出)

第30条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

第31条 削除

(履歴事項の変更の届出)

第32条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、履歴書記載事項変更届(様式第17号)にその事実を証明する書類を添えて、遅滞なく提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍地を異動したとき。

(3) 居住所を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 資格免許を取得したとき。

(届出等の経由)

第33条 第29条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属課長及び総務課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第34条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第35条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して総務課長を経由して町長に届け出でなければならない。

第2節 出張

(出張命令簿)

第36条 職員の出張命令は、様式第14号による出張命令簿によりこれを受け、総務課に送付する。

(出張中の事故)

第37条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第38条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に書面で復命しなければならない。

第3節 当直

(宿直及び日直)

第39条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休庁日にあっても通常日と同様とする。

3 日直は、休庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第40条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第41条 当直の勤務に服する者は、2人とし、職員をもって輪番にこれを充てる。ただし、委託することもできる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、町長の決裁を経て毎月始めの5日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で2箇月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(3) 女性職員(ただし、日直は、この限りでない。)

(当直の代勤)

第42条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めてこれに当直勤務を命令しこの旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(当直日誌)

第43条 当直員は、様式第15号による当直日誌に当直のてん末を記載し、署名をしなければならない。

2 当直日誌は、総務課長が管理する。

(文書等の取扱い)

第44条 当直員は、当直勤務中に到着した文書を様式第16号による文書物品取扱簿に記入し、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 訴訟、訴願、審査請求等に関する文書でその収受日時が権利取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び文書物品取扱簿とともに確実に引き継がなければならない。

(非常事故の発生)

第45条 当直員は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長及び総務課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第46条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第47条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月19日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和63年3月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日規程第2号)

この規程は、平成元年7月10日から施行する。

(平成4年4月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年4月24日規程第4号)

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年9月28日規程第4号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規程第8号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第4号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年3月15日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第11号 略

様式第12号 削除

様式第13号 削除

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高取町役場処務規程

昭和33年12月9日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年12月9日 規程第5号
昭和47年5月19日 規程第2号
昭和63年3月28日 規程第1号
平成元年7月10日 規程第2号
平成4年4月17日 規程第1号
平成5年3月31日 規程第1号
平成14年4月24日 規程第4号
平成16年9月28日 規程第4号
平成17年4月1日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第4号
平成20年10月1日 規程第8号
平成28年3月31日 規程第4号
令和5年3月15日 規程第2号