○高取町会計管理者の補助組織設置規則
昭和44年12月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(職及び職務)
第2条 会計室に室長を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受け主幹事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第3条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町費の出納に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 一時借入金に関すること。
(6) 職員共済組合に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 町指定金融機関等に関すること。
(9) その他会計事務に関すること。
附則
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(平成元年7月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月28日規則第6号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。