○高取町会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年12月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(職及び職務)

第2条 会計室に室長を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け主幹事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第3条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町費の出納に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 職員共済組合に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 町指定金融機関等に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(平成元年7月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月28日規則第6号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高取町会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年12月15日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年12月15日 規則第7号
平成元年7月10日 規則第9号
平成16年9月28日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第10号