○高取町議会事務局処務規程

昭和33年6月28日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 高取町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

1 庶務に関する事項

(1) 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)

(2) 文書物件の収受、発送、保管に関する事項

(3) 公印の保管に関する事項

(4) 議員の出欠に関する事項(出席簿の作成、保簿、欠席届の受理)

(5) 議員報酬、費用弁償その他諸給与に関する事項

(6) 議会費の予算決算に関する事項

(7) 収支の伴う事件に関する事項

(8) 物品の購入、保管、貸与及び人の雇入れに関する事項

(9) 儀式、接待、交際に関する事項

(10) 慶弔に関する事項

(11) 議会の公報資料に関する事項

(12) 図書室の整備管理に関する事項

(13) 議会に関する事項

(14) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項

(15) 職員の服務及び規律、厚生に関する事項

2 議事に関する事項

(1) 議事日程及び諸般の報告に関する事項

(2) 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関する事項

(3) 議会の本会議の議事に関する事項

(4) 議会における選挙に関する事項

(5) 会議次第記録に関する事項

(6) 会議録、決議録の調製、保管に関する事項

(7) 議会の傍聴人に関する事項

(8) 議場その他委員会室の管理、取締りに関する事項

(9) 委員会に関する事項

(10) 委員会記録調製に関する事項

(11) 公聴会に関する事項

3 調査に関する事項

(1) 条例、規則の制定、改廃に関する事項

(2) 議会関係諸規定の制定、改廃に関する事項

(3) 請願、陳情及び建議、意見書等に関する事項

(4) 各議案審議に必要な資料の収集に関する事項

(5) 事業、事務の調査、検査に関する事項

(6) 統計資料の作成に関する事項

(7) 各種行政に関する世論情報の収集整理に関する事項

(8) 各種法規の調査、研究に関する事項

(事務の分掌)

第3条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

高取町議会事務局処務規程

昭和33年6月28日 議会規程第3号

(平成20年9月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年6月28日 議会規程第3号
平成20年9月11日 議会規程第1号