○高取町議会事務局設置条例

昭和33年6月28日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、高取町の議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町議会事務局設置条例

昭和33年6月28日 条例第6号

(昭和33年6月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年6月28日 条例第6号