○高取町議会会議規則

昭和31年12月26日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 議案及び動議(第12条―第16条)

第3章 議事日程(第17条―第21条)

第4章 選挙(第22条―第31条)

第5章 議事(第32条―第45条)

第6章 発言(第46条―第61条)

第7章 委員会(第62条―第73条)

第8章 表決(第74条―第84条)

第9章 請願(第85条―第90条)

第10章 秘密会(第91条・第92条)

第11章 辞職及び資格の決定(第93条―第97条)

第12章 規律(第98条―第105条)

第13章 懲罰(第106条―第112条)

第14章 会議録(第113条・第114条)

第15章 補則(第115条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、出席名簿に署名(押印)しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、おおむね次のとおりとし、会期の初めに議会に議決で定める。

(1) 通常予算を審議する定例会は7日、その他の定例会は3日

(2) 臨時会は1日

2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は、直ちにこれを議員及び町長に通知しなければならない。議長は、必要があるときは、執行機関にも通知しなければならない。

3 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

2 前項の場合においては、前条第2項の規定を適用する。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。

2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで、会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第9条 町の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。

2 議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告することができる。

3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規則がある場合を除くほか、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第18条 議長が必要であると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第19条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要であると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第22条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第23条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第24条 投票による選挙を行うときは、議長は、第22条の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第25条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員の所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第26条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第27条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第28条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第29条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を文書をもって告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第30条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第35条 会議に付する事件は、第87条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明又は第1項委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第36条 委員会に付託した事件は、第73条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第37条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、委員会がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者で第72条(少数意見の留保)第2項の手続を行った者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2件以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、又は朗読したときは、省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第38条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わった後又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第39条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対して質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第40条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第42条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第43条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査又は再調査のための付託)

第44条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第46条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

(発言の場所)

第47条 すべて発言は、演壇又は自席においてしなければならない。

(発言の順序)

第48条 2人以上同時に起立して発言を求めたときは、発言の順序は、議長が定める。

(討論の方法)

第49条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第50条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第51条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第52条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第55条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第56条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第58条 議員は、町の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第59条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

(準用規定)

第60条 質問については、第52条(質疑の回数)及び第56条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消し)

第61条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消すことができる。

第7章 委員会

(議長への通知)

第62条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会禁止)

第63条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第64条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を定めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第65条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第66条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合委員会)

第67条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合委員会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第68条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第69条 常任委員会が、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第70条 委員会が、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第71条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第72条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第73条 委員会が事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第74条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第75条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第76条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第77条 議長が、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を認定する。

(投票による表決)

第78条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第79条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とするものは所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第80条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第81条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第24条(議場の出入口閉鎖)第25条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第26条(投票)第27条(投票の終了)第28条(開票及び投票の効力)第29条(選挙結果の報告)第1項、第30条(選挙に関する疑義)及び第31条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第82条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第83条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第84条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員から数件の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第85条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合には、その所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。

(請願文書表)

第86条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の請願で内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第87条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において委員会に付託する必要がないと認めるとき及び特別委員会に付託することが適当であると認めるときは、この限りでない。

2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第88条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第89条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書の処理)

第90条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第91条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者を、議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第92条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第93条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第94条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第95条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第96条 前条の要求については、議会は、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定の通知)

第97条 被選挙権の有無を決定したときは、議長は、その結果を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に通知しなければならない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第98条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第99条 議場に入るものは、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

第100条及び第101条 削除

(禁煙)

第102条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第103条 何人も参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第104条 何人も議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第105条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第106条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して7日以内に提出しなければならない。ただし、第92条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第107条 懲罰については、議会は、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(代理弁明)

第108条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をしてかわって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第109条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第110条 出席停止は、10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(除名が成立しないときの措置)

第111条 除名について議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第112条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第113条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員(書記)の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録署名者)

第114条 会議録に署名する議員は、3人とし、議長が会議において指名する。

第15章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第115条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

1 この規則は、昭和32年1月1日から施行する。

(平成3年7月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

高取町議会会議規則

昭和31年12月26日 規則第3号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年12月26日 規則第3号
平成3年7月23日 規則第8号
平成19年6月22日 規則第20号
平成25年3月8日 規則第3号
令和3年6月8日 規則第7号