○高取町議会委員会条例

昭和31年9月26日

条例第54号

(常任委員会の設置)

第1条 高取町議会に次の常任委員会を置く。

総務経済建設委員会

教育厚生委員会

予算委員会

(常任委員会の所管事項)

第2条 常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

総務経済建設委員会 総務課、総合政策課、税務課、会計室、議会事務局、まちづくり課、事業課の所管に関する事項及びその他の事項

教育厚生委員会 住民課、福祉課、教育委員会の所管に関する事項

予算委員会 予算に関する事項

(常任委員会の定数)

第3条 常任委員会の委員の定数は、総務経済建設委員会8人、教育厚生委員会8人及び予算委員会8人とする。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

(常任委員会の任務)

第4条 常任委員会は、その分担事項に関する事務の調査を行い、議案、請願、陳情等を審査する。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

(特別委員会の設置及び委員の定数)

第5条 特定の事件を審査する必要があるときは、議会の議決により特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会の委員の数は、その都度議会の議決によりこれを定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員長、副委員長及び委員の選任)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員の選任は次による。

(1) 常任委員会及び特別委員会の委員は、議長が会議に諮って指名する。

(2) 議会運営委員会の委員は、議会において選任する。

4 常任委員会及び特別委員会の委員は、閉会中においては、議長が指名することができる。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員の定数の2分の1以上の者から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ議長に必要な事項を通知しなければならない。

(委員長の代理及び仮委員長)

第9条 委員長が欠け、又は事故がある場合は、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長及び副委員長ともに欠け、又は事故がある場合は、委員の中から仮委員長を互選する。

(委員長の議事整理権)

第10条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の議事を整理し、秩序を保持する。

(定足数)

第11条 委員会は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第13条 会議中は、みだりに発言し、又は騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(会議の秩序維持)

第14条 委員会は、これを公開する。ただし、委員会の議決によって秘密会とすることができる。

2 委員長は、会議の秩序を保持するため、必要があるときは、傍聴人を制限し、又は退場を命ずることができる。

(秩序保持に関する措置)

第15条 委員が法律又はこの条例に違反したときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長、副委員長及び委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第117条の規定による議事については、これに参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(町長等の出席、説明及び説明書の提出要求)

第17条 委員長は、地方自治法第121条に定める者及びその部局の職員に対し説明のため出席を求め、必要な説明書の提出を求めることができる。

(公聴会開催の手続)

第18条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第19条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第20条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第21条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第22条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第23条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第23条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第21条(公述人の発言)第22条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(委員長報告)

第24条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(書記の任務)

第25条 議会の書記は、議長の定めるところにより委員長の指揮を受けて委員会の事務に従事する。

(高取町議会会議規則の準用)

第26条 この条例に定めるもののほか委員会の会議については、高取町議会会議規則(昭和31年12月高取町規則第3号)による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高取町議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和30年9月高取町条例第38号)は、廃止する。

(昭和34年8月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成45年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月13日条例第13号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成3年7月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年7月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月9日条例第36号)

この条例は、平成17年7月23日から施行する。

(平成17年9月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月12日条例第16号)

この条例は、平成21年7月23日から施行する。

(平成24年7月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月4日条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町議会委員会条例

昭和31年9月26日 条例第54号

(令和3年12月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第54号
昭和34年8月31日 条例第8号
昭和45年3月17日 条例第7号
昭和60年6月13日 条例第13号
平成3年7月23日 条例第17号
平成4年7月28日 条例第18号
平成17年6月9日 条例第36号
平成17年9月13日 条例第37号
平成19年6月22日 条例第19号
平成20年12月3日 条例第29号
平成21年6月12日 条例第16号
平成24年7月23日 条例第17号
平成25年3月8日 条例第1号
平成25年6月4日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第2号
平成29年3月15日 条例第3号
令和3年12月6日 条例第14号