○高取町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月26日

条例第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 本則の規定にかかわらず昭和31年に限り4回を限度としてこれを招集することができる。

(平成11年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年の高取町議会定例会から適用する。

高取町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月26日 条例第50号

(平成11年3月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第50号
平成11年3月5日 条例第2号