○高取町議会の定例会の回数に関する条例
昭和31年9月26日
条例第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 本則の規定にかかわらず昭和31年に限り4回を限度としてこれを招集することができる。
附則(平成11年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年の高取町議会定例会から適用する。
昭和31年9月26日 条例第50号
(平成11年3月5日施行)