○高取町役場の位置に関する条例
昭和29年10月1日
条例第2号
高取役場の位置を次のとおり定める。
高取町大字観覚寺990番地の1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年2月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月28日条例第15号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和44年11月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
○高取町役場の位置に関する条例
昭和29年10月1日
条例第2号
高取役場の位置を次のとおり定める。
高取町大字観覚寺990番地の1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年2月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月28日条例第15号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和44年11月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年10月1日 条例第2号
(昭和44年11月25日施行)
◆ | 昭和29年10月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和32年2月16日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和42年7月28日 | 条例第15号 |
◇ | 昭和44年11月25日 | 条例第16号 |