| 届出と登録 |
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出生届
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| 届出期間 |
子供が生まれた日から14日以内 |
| 届け出る人 |
父または母(連名可能)、父母の届出が不可能な場合のみ同居人、出産に立ち会った医師または助産師の順 |
| 届出に必要なもの |
・出生届書 |
| ・出生証明書 |
| ・届け出る人の印鑑 |
| ・母子健康手帳 |
| ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| 届け出る場所 |
父母の本籍地、届け出る人の住所地、子供の出生地のいずれかの市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用しなければなりません。国民健康保険加入者には出産育児一時金が出ますので、住民福祉課住民生活グループへ申請してください。 |
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| 婚姻届 |
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届出期間
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届出を受理された日から法律上効力が発生します。 |
| 届け出る人 |
夫および妻 |
| 届出に必要なもの |
・婚姻届書 |
| ・夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑) |
| ・戸籍の謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が町外の場合のみ) |
| ・転出証明書(届け出に合わせて他市区町村から転入された人) |
| ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| ・国民年金手帳(加入者のみ) |
| 届け出る場所 |
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
・証人2人(成人)の署名・押印が必要です。 |
| ・婚姻年齢は男子18歳、女子16歳以上で未成年の場合は、父母の同意が必要です。 |
| ・女性の再婚の場合は、離婚後6か月経過していなければなりません。 |
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| 離婚届(協議) |
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届出期間
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届け出を受理された日から法律上の効力が発生します。 |
| 届け出る人 |
夫および妻 |
| 届出に必要なもの |
・離婚届書 |
| ・戸籍の謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が町外の場合のみ) |
| ・夫婦双方の印鑑 |
| ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| ・国民年金手帳(加入者のみ) |
| 届け出る場所 |
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
・協議離婚の場合は証人2人 (成人)の署名・押印が必要です。 |
| ・未成年の子があるときは、父母のどちらが親権者になるかを決めてから届けてください。 |
| ・離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、離婚する前に名のっていた姓を名のることができます。 |
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| 離婚届(裁判) |
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届出期間
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調停成立の日または裁判確定の日から10日以内 |
| 届け出る人 |
訴えの提起者 |
| 届出に必要なもの |
調停調書の謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書 |
| 届け出る場所 |
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
証人は、必要ありません。 |
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| 転籍届 |
| 届け出る人 |
・筆頭者および配偶者 |
| ・夫婦の一方が死亡などですでに除籍されているときは、他の一方だけで届け出ることができます。 |
| 届出に必要なもの |
・転籍届書 |
| ・戸籍の謄本 |
| ・届出人の印鑑 |
| 届け出る場所 |
筆頭者および配偶者の本籍地、または新本籍地か住所地の市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
本籍地を変更することです。 |
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| 死亡届・埋火葬許可 |
| 届出期間 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 届け出る人 |
同居の親族、同居以外の親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順 |
| 届出に必要なもの |
・死亡届書 |
| ・死亡診断書 |
| ・届け出る人の印鑑 |
| ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| ・介護保険証(加入者のみ) |
| ・国民年金手帳(加入者のみ) |
| ・印鑑登録証(登録者のみ) |
| ・老人医療証または健康手帳(該当者のみ) |
| ・町営火葬場使用料 40,000円(使用者のみ) |
| 届け出る場所 |
死亡者の本籍地、死亡地、届け出る人の住所地のいずれかの市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
死亡届が出されると埋火葬許可証を交付します。 |
| 国民健康保険加入者には葬祭費が出ますので、役場へ申請してください。 |
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| 養子縁組届 |
| 届出期間 |
届け出を受理された日から法律上の効力が発生します。 |
| 届け出る人 |
養父母および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人) |
| 届出に必要なもの |
・養子縁組届書 |
| ・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が町外の場合のみ) |
| ・養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可書 (自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要) |
| ・養父母と養子の印鑑 (養子が15歳未満の場合はその法定代理人) |
| ・国民健康保険証(養子となる人が加入者の場合) |
| 届け出る場所 |
養父母または養子の本籍地か住所地の市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
証人2人の署名・押印が必要です。 |
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| 養子離縁届 |
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届出期間
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届け出をされた日から法律上の効力が発生します。 |
| 届け出る人 |
養子縁組届の場合と同じ |
| 届出に必要なもの ) |
・養子離縁届書、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が村外の場合のみ |
| ・養父母と養子の印鑑(養子が15歳末満の場合はその法定代理人) |
| ・国民健康保険証(養子となる人が加入者の場合) |
| 届け出る場所 |
届け出る人の住所地または本籍地いずれかの市区町村役場へ届け出てください。 |
| 注意事項 |
・協議離縁の場合は、証人2人の署名 |
| ・押印が必要です。 |
| ・縁組みをしてから7年間を過ぎた後に離縁したときは、養子は離縁の日から3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をすることによって、離縁する前に名のっていた姓を名のることができます。 |
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| 不受理の申し出 |
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不受理期間
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申し出を受け付けた日から6か月を超えない範囲で申し出る人が定めた期間 |
| 申請に必要なもの |
申し出る人の印鑑 |
| 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁などの創設的届け出は、それが本人の意志に基づかなければ無効となりますが、実体的に無効な届け出であっても役場でいったん受理し、戸籍に記載された以上これを無効とする確定判決(審判)がない限り、その記載を訂正削減することはできません。 |
| 不受理の申し出は、このような本人の意思がないのに一方が勝手に届出を出すようなおそれがある場合、あるいはいったん届出に署名と押印はしたものの意思を翻したときなどに、その届け出があっても受理しないように申し出をして本人の意志に基づかない届け出が受理されることを防止する制度です。 |
| 注意事項 |
申し出る人は届出事件の本人に限ります。 |
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| 転入届 |
| 説明 |
他の市町村から高取町へ住民票を移されたときに必要な手続きです。 |
| 時期 |
新しい住所に住まれた日から14日以内 |
| 届出に必要なもの |
・前住所の市区町村役場が発行した転出証明書 |
| ・印鑑 |
| ・届出人の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど) |
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※様式はこちら(PDF273KB) |
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| 転出届 |
| 説明 |
他の市町村へ住民票を移されるとき |
| 期間 |
転出する日の前日まで |
| 届出に必要なもの |
・印鑑 |
| ・印鑑登録証(登録者のみ) |
| ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| ・国民年金手帳(加入者のみ) |
| ・届出人の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど) |
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※様式はこちら(PDF273KB) |
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| 転居届 |
| 説明 |
町内で住所を変わられたときに必要な手続きです。 |
| 時期 |
異動されてから14日以内に役場へ転居届を提出してください。 |
| 届出に必要なもの |
・印鑑 |
| ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| ・国民年金手帳(加入者のみ) |
| ・届出人の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど) |
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※様式はこちら(PDF273KB) |
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| 住民異動届提出の本人確認について |
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近年、全国的に本人になりすまして住所異動の届出をしたり、国民健康保険証を不正に取得するなどの事件が発生しております。
高取町では、このような虚偽(なりすまし)の届出を未然に防ぐために、平成17年6月1日から窓口に来られた方(代理人も含む)の本人確認を実施しています。対象となる届出は「転入届」
・「転居届」・「転出届」・「世帯変更」です。
町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。 |
| 本人確認のため提示していただく証明書等 |
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(顔写真貼付のもの)等が必要となります。
なお、証明証等の提示があっても、口頭での確認をさせていただく場合もありますのでご了承下さい。
※証明書等をお持ちでない場合でも届出は出来ます。ただし、窓口で本人確認が出来なかった場合には、届出があったことを異動者本人宛に文書で通知します。 |
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| 住民票 |
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住民票の写しの請求
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住民票の請求には、本人または同一世帯に属する人が役場で運転免許証など本人確認のできる証明書の提示が必要です。
また、本人および同一世帯に属する人以外の人が請求する場合は委任状が必要です。 |
| 証明手数料 |
・住民票抄本1通につき300円 |
・住民票謄本 1〜5人世帯 300円
6〜10人世帯 600円 |
| ・公的年金(国民・厚生・共済年金などの住民票の記載事項に関する証明)無料 |
| ・私的年金(個人・企業年金などの住民票の記載事項に関する証明)1通につき300円 |
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申請書は窓口でご記入ください
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| ※委任状様式はこちら(PDF42KB) |
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| 印鑑登録 (印鑑登録届) |
| 届け出る人 |
本人または代理人 |
| 届出に必要なもの [本人の場合] |
・登録される印鑑、運転免許証またはパスポート |
| ・印鑑は印面がき損、摩滅しているものや印相が変化しやすいゴム印などは登録できません。 |
| [代理人の場合] |
登録される印鑑(本人の場合と同じ)、代理人の認め印、委任の旨を証する書面 |
| 注意事項 |
代理人申請及び本人申請でも写真付身分証明書の提示のない場合は、印鑑登録証(カード)の即日発行はできません。 |
| ※委任状様式はこちら(PDF37KB) |
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| 印鑑登録 (印鑑登録廃止届) |
| 届け出る人 |
本人または代理人 |
届出に必要なもの
[本人の場合] |
認め印、印鑑登録証(カード) |
| [代理人の場合] |
印鑑登録証(カード)、代理人の認め印、委任の旨を証する書面
印鑑登録 =印鑑登録証明書 = |
| 届出に必要なもの |
印鑑登録証(カード)をお持ちください。印鑑登録証がなければ証明書を発行することはできません。 |
| 注意事項 |
手数料1通につき300円 |
※印鑑登録について...
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住民基本台帳に登録されている人(住民票のある人)か、外国人登録されている人で、15歳以上の人が1個に限り印鑑を登録できる制度です。ただし、成年被後見人は登録できません。なお、15歳以上の未成年者または被保佐人が印鑑の登録をする場合は、その者の 法定代理人または保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければなりません。この登録された印鑑を認証したものが印鑑登録証明書で、相続や不動産の登記、自動車の登録などの場合に必要です。しかし、このように本人の権利・義務を担保し、私文書の真正を証するための印鑑登録証明書は、逆に悪用されるおそれもあります。不正事故を防ぐために、登録される印鑑は、印鑑登録証(カード)と別々に保管するなど取扱いには十分注意してください。 |
| ※委任状様式はこちら(PDF37KB) |
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戸籍謄本と抄本
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| 請求の方法 |
本人および配偶者、直系親族以外の人が請求される場合は委任状が必要です。
※委任状様式はこちら(PDF42KB)
※郵便請求様式はこちら(PDF64KB)
また、請求の理由が正当でない場合は交付できません。
(印鑑・本人確認書類を持参下さい。) |
| 交付手数料 |
・戸籍の謄本 1通につき450円 |
| ・戸籍の抄本 1通につき450円 |
| ・戸籍の附票 1通につき300円 |
| ・除籍の謄本 1通につき750円 |
| ・除籍の抄本 1通につき750円 |
| ・改製原戸籍の謄本 1通につき750円 |
| ・改製原戸籍の抄本 1通につき750円 |
| 証明手数料 |
・戸籍届受理証明 1通につき350円 |
| ・身分証明 1件につき300円 |
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申請書は窓口でご記入ください
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| 外国人登録 |
説明 日本に入国した外国籍の人が90日以上在留する場合は、日本に上陸した日から90日
以内に外国人登録の申請をしてください。
また、子供が生まれた場合は、60日以内に申請をしてください(出生届は14日以内です)。
申請に必要なもの パスポート、16歳以上の人は写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
注意事項 16歳以上の人は必ず本人が申請してください。
外国人登録証(カード)の再交付
説明 外国人登録証をなくした場合は、14日以内に再交付の申請をしてください。
また、警察署へも同時に紛失届を出してください。
申請に必要なもの パスポート、16歳以上の人は写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
注意事項 16歳以上の人は必ず本人が申請してください。 |
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| 外国人登録証 記載事項の変更 |
| 説明 |
外国人登録証の記載内容に変更が生じたときは、期間内に変更登録の申請をしてください。
氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、居住地、勤務所または事務所の名称及び所在地の記載事項 |
| 期間 |
14日以内 |
| 申請に必要なもの |
外国人登録証、パスポート、保険証など |
| *** 変更が生じた日以後最初の申請をするまで |
| 注意事項 |
氏名、国籍、生年月日に変更、訂正がある場合は、同時に登録証の引換交付をしなければなりませんので、16歳以上の人は写真2枚を持参して本人が申請してください。
その他の変更は、同居の親族であれば代理で申請できます。 |
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| 登録原票記載事項証明 |
| 説明 |
町内に外国人登録されている人で、居住関係等を記載した証明です。 |
| 申請をする人 |
申請者本人または同居の親族、委任状を持参した代理人 |
| 手数料 |
1通につき300円 |
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※その他
分籍届、入籍届、死産届などは住民福祉課住民生活グループへお問い合わせください。 |
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※戸籍届出の際の本人確認について(平成16年2月1日から実施)
近年、全国各地で当事者の知らない間に偽造の婚姻や養子縁組などの届出が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が発生しています。こうした事件は、被害者に経済的損失や精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信頼性をも損なう恐れがあります。こうした虚偽の届出を未然に防止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、戸籍届出の際、本人確認を実施することになりましたので、ご協力お願いします。 |
■本人確認の対象となる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届 |
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■本人確認の対象者
上記4届出の届出人すべての方、及び使者(届出を預かって持参した人)
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■本人確認の方法
運転免許証やパスポートなど官公署が発行した写真の入った証明書 (有効期限ないのもの) を提示していただきます。
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■確認ができない場合
届出本人が来庁されなかったり、本人が来庁されても、公的な写真を貼付された身分証明書がない場合や、閉庁日や郵送等により、窓口で本人確認ができない場合は、届出を受理したあと、届出人に対し届出を受理した旨の通知を郵送させていただきます。 |
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| ※届出人ご本人を確認できるものをお持ちでない方も届出はできますので、窓口でお申し出ください。 |