危機関連保証制度【新型コロナウイルス】
[2020年4月3日]
ID:898
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内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
危機関連保証制度の利用は、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
次のいずれにも該当すること。
1.本町内に事業所(法人の場合は登記上の住所地等、個人の場合は事業実体のある主たる事業所の所在地)を有すること。
2.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
※創業して間もない事業者や前年度比較が困難な事業者を対象とした緩和措置が行われました。詳しくは下の「通用緩和」をご覧ください。
認定申請書 2部
中小企業信用保険法第2条第6項認定申請に係る計算書
委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
【個人事業主の場合】
・申し込み時点における最近1カ月の売上の分かる資料とその後2カ月の売上試算表
・上記前年同期の各月売上(3カ月分)の分かる資料(帳簿の写し、青色申告をしている人は決算書裏面の月別売上金額の写し)
・直近の確定申告書の写し
【法人の場合】
・申し込み時点における最近1か月の売上の分かる資料とその後2か月の売上試算表
・上記前年同期の各月(3か月分)の売上表
・法人登記履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
・直近の決算書の写し
申請書および計算書
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者で新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障を来している、
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高の前年比較では認定が困難な事業者
上記に該当する場合は、下の比較基準の異なる三つの申請書および計算書の中から状況に合わせて一つを選んで使用し、前述の認定に必要な書類を添えて申請してください。
申請書および計算書(運用緩和に伴う新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として比較する場合)