ページの先頭です

介護サービスを利用するには(要介護【要支援】認定申請について)

[2021年4月2日]

ID:739

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

介護サービスを利用するには(認定申請)

 介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けるまでの流れは次のとおりです。

申請から認定までの流れ

 本人または家族が、福祉課窓口で要介護認定の申請をします。地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうことも可能です。


申請に必要なもの

  • 第1号被保険者(65歳以上の人)は介護保険被保険者証、第2号被保険者(40歳から64歳の人)は加入している医療保険の被保険者証
  • かかりつけの医療機関名、主治医名(フルネーム)が分かるもの(申請書に記入するため。)
  • 介護認定申請書、訪問調査連絡票(福祉課窓口にあります。事前に記入する場合はダウンロードしてください。)
  1. 認定調査   
    調査員が自宅や施設、病院等を訪問し、本人や家族などから心身の状況に関する調査をします。
  2. 主治医意見書  
    町の依頼により、申請時に指定した主治医が本人の疾病や負傷状況等について意見書を作成します。
  3. 審査・判定   
    認定調査の結果と主治医意見書を基に、福祉・保健・医療の専門家で構成する介護認定審査会が、どのくらい介護が必要か審査・判定します。
  4. 認定・通知     
    町は介護認定審査会の結果に基づき認定を行い、認定結果通知と介護保険被保険者証等を郵送します。


【要介護認定の種類】 右に行くほど重い
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5


【認定の有効期間について】

新規申請、区分変更申請    最長12か月

更新申請             最長36か月


 結果が非該当の場合は介護予防サービスまたは介護サービスを利用することはできません。

要支援1または2と認定された人

 要支援1または2の認定結果通知が届いたら、まずは地域包括支援センターに連絡してください。

 地域包括支援センターの職員が相談を受け、サービスの内容を説明し介護予防サービス計画を作成します。

要介護1~5と認定された人は

 利用を開始する前に居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネージャーにサービスの内容を具体的に盛り込んだ介護サービス計画の作成を依頼することが必要です。

 契約する居宅介護支援事業所は利用者自身で選びます。

要介護(要支援)認定の更新について

 要介護(要支援)認定の有効期間終了後も引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間終了前に更新の申請をしてください。有効期間終了の約60日前に、福祉課から、有効期間終了のお知らせ、更新申請書、訪問調査連絡票を郵送します。

(例 有効期間終了日 12月31日 有効期間終了のお知らせ送付日 10月31日頃)

 有効期間終了後の申請は、新規申請となりますのでご注意ください。


お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


介護サービスを利用するには(要介護【要支援】認定申請について)への別ルート