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許可申請等の手続

[2017年4月2日]

ID:70

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許可申請等についての照会、相談、受付等は町事業課で行っています。

新設の場合

広告物許可申請書正副2通に、次の書類(許可申請必要書類表参照)を添付して提出し、許可を受けてから着工してください。

変更の場合

広告物変更許可申請書正副2通に変更の内容を明らかにした書類(許可申請必要書類表参照)を添付して提出し、許可を受けてから着工してください。

継続の場合

許可期間が広告物の種類に応じて規定されています。期限後も引き続き広告物を提出する場合は、期間満了の30日前までに広告物継続許可申請書正副2通を提出し、許可を受けてください。(添付書類は不要)

各許可申請には手数料(許可(継続・変更)期間および申請手数料参照)が必要です。
納入方法は町事業課で確認願います。

申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合

住所氏名変更届1通を提出してください。

撤去した場合

屋外広告物撤去届1通を提出してください。

その他(他法令により手続きが必要な場合)

  • 高さ4メートルを超える広告塔等に広告物を掲出する場合
    工作物の確認(建築基準法)
     県中和土木事務所建築課 橿原市常盤町605番地の5
     電話 0744-48-3079
  • 道路敷地や道路の上空に広告物を掲出する場合
     道路占用の許可(道路法)
    ・(国道)奈良国道事務所橿原維持出張所管理係
     電話 0744-23-8781
    ・(県道、県管理の国道)中和土木事務所管理課 橿原市常盤町605番地の5
     電話 0744-48-3073
    ・(町道)高取町事業課
     電話 0744-52-3334
  • その他許認可の手続が必要な場合がありますので、それぞれご確認ください。

お問い合わせ

高取町役場
事業課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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