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児童手当

[2018年1月25日]

ID:69

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児童手当とは

 次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給します。

支給対象者

 高取町に住民登録があり、15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方。
 ※児童を養育している父母等のうち、生計中心者に支給されます。

 ※公務員の方は勤務先で申請してください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。

出生、転入された場合

 下記の期日までに認定請求の手続きが必要です。

  ・出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内

  期日までに手続きした場合は、出生日や前住所地の転出予定日の翌月分から支給します。

  期日を過ぎた場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。

  ※請求が遅れても、さかのぼって支給できません。

手当額

  • 0歳~3歳未満の児童
     一人につき月額15,000円
  • 3歳以上~小学校修了前の児童
     第1子・第2子 一人につき月額10,000円
     第3子以降 一人につき月額15,000円
  • 中学生
     一人につき月額10,000円
  • 所得制限限度額以上の世帯
     一人につき月額5,000円
    ※第1子、第2子、第3子等は、0歳から18歳到達年度の3月31日までの児童を年長順に数えます。

支給内容

 認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。原則として毎年2月、6月、10月の10日(10日が土日祝日の場合は次の平日)にそれぞれの月の前月分までが支払われます。

 児童手当を受給されている方は、受給要件の確認のため、毎年6月に「現況届」を提出していただきます。必ず、6月中に提出ください。対象となる方へは、6月初旬に送付します。

 ※提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得制限

 所得限度額は、前年の所得(1月~5月までの月分については、前々年の所得)で判定します。また、所得には一定の控除があります。詳しくは、お問い合わせください。

所得制限一覧
扶養親族等の数所得制限限度額収入額の目安
0人6,220,000円8,333,000円
1人6,600,000円8,756,000円
2人6,980,000円9,178,000円
3人7,360,000円9,600,000円
4人7,740,000円10,021,000円
5人8,120,000円10,421,000円

認定請求に必要なもの

出生、転入の場合

 現在児童手当を受給されていない方が新たに請求する場合、新規認定請求が必要となります。

  • 印鑑(認印で可)
  • 請求者(保護者)名義の普通預金口座情報が確認できるもの
  • 請求者の健康保険被保険者証等の写し(国民年金加入者は不要)
  • 請求者(保護者)および配偶者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
  • 請求者が別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書および児童の属する世帯全員の住民票謄本
    (本籍地、筆頭者、世帯主、続柄の省略のないもので、請求日から1か月以内のもの)
  • その他、世帯状況により別途書類が必要となる場合があります。

支給対象児童が増えた場合

 現在児童手当を受給されている方で、養育する支給対象児童が増えた場合、支給額が変わりますので、額改定認定請求が必要となります。

  • 印鑑(認印で可)
  • その他、世帯状況により別途書類が必要となる場合があります。

転出の場合

 支給事由消滅届が必要となります。

  • 印鑑(認印で可)

 ※状況により、その他の書類が必要になる場合もあります。窓口でご相談ください。

受給者(保護者)の死亡の場合

 未支払分の児童手当がある場合、児童名義の口座へ支給しますので、児童名義の金融機関の口座情報が確認できるものをご持参ください。

  •  印鑑(認印で可)
  •  その他、世帯状況により別途書類が必要となる場合があります。

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!