子ども医療費助成制度
[2023年4月1日]
ID:341
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次の全てを満たす人が対象となります。
・本町に住所を有する0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの子どもを養育している人
・国民健康保険、社会保険等に加入している人(無保険の人や生活保護受給者は除く。)
・本町の他の福祉医療制度を受けていない人
令和7年8月1日以降診療分より、一部負担金を無償化します。
令和7年7月31日以前診療分
通院の場合、1医療機関につき月500円(調剤薬局分は0円)
入院の場合、1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円)
※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)は医療費助成の対象外です。
子どものマイナ保険証または資格確認書等
振込口座の分かるもの
子どもを養育している人のマイナンバーの分かるもの
令和7年8月1日以降診療分から、一部負担金を無償化します。
令和7年7月31日以前診療分
一部負担金の支払いで受診できます。
※保険適用外の費用(入院時の食事代、入院時の室料、診断書料、容器代など)は助成の対象外です。
令和7年7月31日以前診療分
支給申請の必要はありません。マイナ保険証または資格確認書等と乳幼児医療費受給者証・子ども医療費受給者証を病院などの窓口に提示し、一部負担金をお支払いください。
令和7年8月1日以降診療分
支給申請の必要はありません。マイナ保険証または資格確認書等と乳幼児医療費受給者証・子ども医療費受給者証(令和7年8月1日以降交付に限る)を病院などの窓口に提示してください。医療費の窓口支払いは発生しません。
住民課での支給申請が必要です。
申請に必要なもの
申請ができる期間