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農地法第3条の規定に基づく許可申請について

[2023年5月9日]

ID:223

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農地法第3条の趣旨

 農地法第3条では、農地(田や畑など)や採草放牧地の権利の設定または移転を制限しています。

 農地法が農地と採草放牧地の権利移動等を制限し許可制としているのは、現実に耕作目的がない人あるいは資産保有や投機目的等耕作者として不適当な人が農地等の権利を取得することを規制するとともに、農業を主業にしようとする人など生産性の高い経営体によって農地等が効率的に利用されるよう誘導するためです。

許可申請手続き

 農地の所有権移転または賃貸借権などの設定は、農業委員会の許可が必要です。

 農地の譲受人あるいは借受人について、総合的に審査を行い、一定の基準に適合すると判断された場合に限り許可されます。
 なお、農業をする意志および準備が整っているかを、本人から直接聞き取ることがあります。

※令和5年4月1日より下限面積要件は廃止されました。

許可申請に必要な書類
必要書類町農業委員会
許可
提出部数
〇事前審査書1
〇農地法第3条の規定による許可申請書1
 申請地の土地登記全部事項証明書
 (法務局)
1
 申請地の公図・土地台帳付属地図
 (法務局)
1
 申請地までの通作経路図1
 申請地の位置図1
〇営農計画書1
〇営農誓約書1
 住民票謄本(受人)・世帯全員のもの1
 住民票抄本(渡人)・本人のもの1
※譲受人あるいは借受人が町外で耕作を行っている場合、その者の「耕作証明」1
※吉野川分水受益地の場合は、大和平野土地改良区の「組合員資格得喪通知書」1
※使用貸借または賃貸借権などを設定する場合は、「契約書」の写し1
※小作地の場合は、小作農の「申請前6ヶ月以内の同意書」または「合意解約通知書」の写し1
※第三者の権利設定(抵当権や地上権など)がある場合は権利者の「承諾書」1
※法人の場合は、法人登記簿および定款1
※農業者年金受給の場合は「農業者年金被保険者証」の写し1
※その他農業委員会が必要とするもの1式

 〇印…下部様式ダウンロードから入手できます。

 ※印… 場合によって提出が必要です。

お問い合わせ

高取町農業委員会事務局
(高取町役場 まちづくり課内)
電話: 0744(52)3334 ファックス: 0744(52)4063

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