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未熟児養育医療給付事業

[2023年4月7日]

ID:122

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未熟児養育医療給付とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が公費負担する制度です。
 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

対象者

 本町に住民登録のある未熟児(1歳未満児)で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院療養を認めたもの。
(1)出生時体重2,000グラム以下
(2)一般状態

  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの

(3)体温

  • 摂氏34度以下

(4)呼吸器循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

(5)消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

(6)黄疸

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付内容

 診察、医学的治療、薬剤、治療材料の支給等に対して公費負担が受けられます。
 ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、オムツ代や差額ベッド代等の健康保険の適用外のものは対象となりません。

費用負担

 未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により費用負担額の徴収を行います。
 費用負担額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で、徴収基準月額により決定します。
 徴収基準月額については、世帯の市町村民税額に応じて決定します。
 費用負担は月毎の請求となり、1か月の入院日数により日割計算を行います。

  (例)徴収基準月額34,800円の人が、4月1日から4月20日まで入院した場合
     34,800円(徴収基準月額)×20日(入院日数)÷30日(その月の日数)=23,200円(自己負担決定額)

 費用負担額は、納入通知書を送付しますので、指定の金融機関でお支払いください。

乳幼児医療費受給資格証をお持ちの人へ

 上記費用の一部は、高取町子ども医療費助成制度で助成されます。(自己負担額支払い後、住民課に領収書、医療費受給資格証および印鑑を持参し、申請してください。)

申請手続き

 指定養育医療機関から「養育医療意見書」の受領後、速やかに必要な書類をそろえて申請してください。

  • 世帯構成員全員の市町村民税額を証明する書類<当年度分の書類を提出してください。ただし、当年度分の書類が提出できないときは、前年度分の書類を提出してください。>
    ※当該年1月1日現在、本町に住民登録があり、世帯調書に個人番号を記載している場合、提出はいりません。
    ※生活保護を受けている人は、中和福祉事務所で生活保護受給証明書を発行してもらってください。(家族全員の氏名が入ったもの。)
    ~ただし、以下の場合は提出の必要はありません!~

     ★18歳未満で未就業の人

     ★源泉徴収票などの証明書に、控除対象配偶者または扶養親族に該当することが確認できる記載のある人

  • 対象者の加入健康保険証の写し
  • 印鑑(朱肉を使うもの。)

平成28年1月マイナンバー制度の導入に伴い、

  • 申請書、世帯調書に個人番号の記載が必要になりました。
  • 申請者の本人確認書類が必要です。
  • 代理人申請の場合は、代理権を証明する書類(委任状等)、代理人の本人確認書類が必要です。

【本人確認書類とは・・・】
個人番号カード、顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)1点または顔写真無し身分証明書(健康保険の被保険者証、各種年金手帳、住民票の写し等)2点の書類

お問い合わせ

高取町役場
福祉課 保健センター

電話: 0744(52)5111

ファックス: 0744(52)3351

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