高取町移住支援金
[2025年4月1日]
ID:1040
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移住、定住の促進および中小企業の人手不足解消のため、県と共同して行う移住支援事業において、東京圏から本町に移住した人が下記に該当した場合に、予算の範囲内で移住支援金を交付します。
概要
世帯申請 100万円
単身申請 60万円
※(2)就業に関する要件を満たす者のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算。
移住支援金の対象となる人は、(1)移住等に関する要件を満たす人のうち、(2)就業に関する要件、(3)専門人材に関する要件、(4)テレワークに関する要件、(5)関係人口に関する要件、または(6)起業に関する要件を満たす人です。
世帯申請の場合は(7)世帯に関する要件を満たす人です。
次のいずれかに該当すること。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も(1)及び(2)における移住元としての対象期間とすることができる。次の全てに該当すること。
(1) 令和元年8月1日以降に転入したこと。
(2) 移住支援金の申請時、転入後1年以内であること。
(3) 高取町に、移住支援金の申請日から、5年以上継続して居住する意思を有していること。
次の全てに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
エ 上記求人への応募日が、マッチングサイトにイの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
オ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次の全てに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業 していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。次の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
高取町や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)としてアのいずれかに該当し、かつ地域の担い手の確保に資する者としてイのいずれかに該当すること。
ア 関係人口
(1) 高取町ふるさと応援寄付金の寄付実績を有する者(申請日から過去5年以内)
(2) 空き家流通促進にかかる利用申込により媒介促進がされた空き家を購入し、当該空き家に転居した者
イ 地域の担い手の確保に資する者
(1) 町内で農林業に就業する者。
(2) 町内に本店又は支店、営業所を有する製薬会社へ就業する者。
(3) 高取町ふるさと応援寄付金返礼品協力事業者に登録されている事業者に就業する者。
(4) 自治会に加入しており、地域課題の解決に向けた取組への参加を継続する意向がある者。1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
次の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において同一世帯に属していること。
ウ 申請者及び世帯員が令和元年8月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後 1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。