セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
[2020年4月3日]
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セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。制度の利用には、事業所が所在する市町村長の認定が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
次のいずれにも該当すること。
1.本町内に事業所(法人の場合は登記上の住所地等、個人の場合は事業実体のある主たる事業所の所在地)を有すること。
2.申請者が、当該申請の時点において中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(令和2年3月2日の指定では、47都道府県域)において1年以上継続して事業を行っていること。
3.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因してその事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業は、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※創業して間もない事業者や前年度比較が困難な事業者を対象とした緩和措置が行われました。詳しくは下部をご覧ください。
認定申請書 2部
中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請に係る計算書
委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
【個人事業主の場合】
・申し込み時点における最近1か月の売上の分かる資料とその後2カ月の売上試算表
・上記前年同期の各月売上(3か月分)の分かる資料(帳簿の写し、青色申告をしている人は決算書裏面の月別売上金額の写し)
・直近の確定申告書の写し
【法人の場合】
・申し込み時点における最近1か月の売上の分かる資料とその後2か月の売上試算表
・上記前年同期の各月(3か月分)の売上表
・法人登記履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
・直近の決算書の写し
申請書および計算書
前年度実績のない創業者や、前年度以降店舗や業容拡大してきた事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障を来している、
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年度以降の店舗増加等によって、単純な売上高の前年比較では認定が困難な事業者
上記に該当する場合は、下の比較基準の異なる三つの申請書および計算書の中から状況に合わせて一つを選んで、前述の認定に必要な書類を添えて申請してください。
申請書および計算書(運用緩和に伴う新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として比較する場合)