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令和7年度の定額減税および税制改正(個人住民税)

[2025年3月4日]

ID:2355

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令和7年度の定額減税および税制改正(個人住民税)

令和7年度の定額減税について

 令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

<対象者となる人>

 令和7年度個人住民税において、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円超1805万円以下かつ生計を一にする配偶者(配偶者の合計所得金額が48万円以下の人で、国外居住者を除く)を有する人が対象です。

<定額減税額>

 令和7年度個人住民税所得割額から1万円を減税します。

 なお、減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

 

※定額減税は、均等割額及び森林環境税(国税)からは控除しません。

<定額減税額の手続き>

 減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。

<定額減税の実施方法>

 令和6年度のように、納期に関する特例はありませんので、減税後の税額をこれまで通りの納付方法で納めていただきます。

 対象となる場合は、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書へ減税額を記載しています。

住宅ローン控除の拡充について

<子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ>

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直しにより、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年に入居する場合、令和4・5年入居の限度額が維持されます。

 

 対象となる子育て世帯等は次のいずれかに該当する場合をいいます。

・40歳未満で配偶者を有する人

・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する人

・19歳未満の扶養親族を有する人

改正前

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

4,500万

3,500万

3,000万

改正後

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て

世帯等

5,000万 ※

4,500万 ※

4,000万 ※

それ以外

4,500万

3,500万

3,000万

※ 令和4・5年入居の限度額

<新築住宅の床面積要件の緩和>

 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。

国外に居住する親族等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。

 

 令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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