令和7年度の定額減税および税制改正(個人住民税)
[2025年3月4日]
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令和7年度個人住民税所得割額から1万円を減税します。
なお、減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
※定額減税は、均等割額及び森林環境税(国税)からは控除しません。
令和6年度のように、納期に関する特例はありませんので、減税後の税額をこれまで通りの納付方法で納めていただきます。
対象となる場合は、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書へ減税額を記載しています。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直しにより、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年に入居する場合、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
対象となる子育て世帯等は次のいずれかに該当する場合をいいます。
・40歳未満で配偶者を有する人
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する人
・19歳未満の扶養親族を有する人
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 | 4,500万 | 3,500万 | 3,000万 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 子育て 世帯等 | 5,000万 ※ | 4,500万 ※ | 4,000万 ※ |
それ以外 | 4,500万 | 3,500万 | 3,000万 |
※ 令和4・5年入居の限度額
国外に居住する親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。