令和6年度 新たな価格高騰対策給付金の支給を開始します
[2024年7月1日]
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デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税化世帯、新たに住民税均等割りのみ課税化世帯となる世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を給付します。これら対象の世帯に、18歳以下の児童がある世帯(生計を同一にしていること、児童を同居、別居に関わらず看護していること)に対して、児童1人あたり5万円の追加給付を行います。
こども加算につきましては、平成18年4月2日以降生まれで、18歳に達した最初の3月31日に到達するまでの児童が対象です。
令和6年度価格高騰対策給付金(非課税化、均等割りのみ課税化、こども加算)は、令和5年度電力・ガス・食料品等の価格高騰対策低所得者世帯支援給付金(1世帯あたり7万円の追加給付)を受け取った世帯、及び令和5年度こども加算の給付を受けた世帯は、今回令和6年度給付金の支給対象外となります。
<令和5年度給付金を受け取った世帯は、支給対象外です>
・基準日は、令和6年6月3日です。基準日時点で高取町に住民登録がある世帯が対象です。
<基準日以降の世帯分離は、基準日時点の同一世帯とみなします。>
・対象者
【1】令和6年度新たに住民税非課税化世帯になった世帯の、世帯全員が令和6年度住民税均等割り非課税の世帯
【2】令和6年度新たに住民税均等割りのみ課税化世帯になった世帯の、世帯全員が令和6年度住民税均等割りのみ課税の世帯、もしくは令和6年度住民税均等割りのみ課税の方と令和6年度住民税非課税の方の世帯
・支給額 非課税化世帯および均等割りのみ課税化世帯のいずれも、1世帯あたり10万円
・令和6年1月2日以降に高取町に転入をされ、令和6年6月3日(基準日)時点に高取町に住民登録がある方は、高取町で令和6年度個人税情報の確認ができないケースがあります。転入者の方には、別途高取町に転入前に住民登録があった市町村に、令和6年度の個人税情報(世帯の全員分)を入手し、これを提出して頂く必要があります。
<令和5年度こども加算給付金を受け取った方は支給対象外です>
・対象世帯
【1】非課税化世帯給付金、【2】住民税均等割りのみ課税化世帯給付金の受給対象世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯(生計を同一にしていること、別居の場合は別居監護が証明できることを条件とします。)
・18歳以下の定義
平成18年4月2日以降に生まれた児童で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童)
・支給額
こども加算として、児童1人につき5万円を給付します。
・こども加算の対象にならないケース
18歳以下の児童が世帯主として、他市町村もしくは高取町に住民登録を行っているケースは、この児童はこども加算の対象にはなりません。
・その他、こども加算に関する問い合わせは、高取町福祉課までお願いします。
<こども加算の給付モデル>
・世帯主が令和6年新たに住民税非課税化世帯に該当した場合、10万円の給付があります。
・世帯に中に18歳以下の児童で、こども加算の要件に合致した児童が2人いる場合、こども加算として5万円 × 児童2名の10万円が、非課税化世帯給付金の10万円とあわせて、世帯主に給付します。(合計20万円の給付となります)
・こども加算単独での申請は不要です。非課税化世帯もしくは均等割りのみ課税化世帯の申請書類(要件確認書もしくは申請書)に、こども加算給付対象児童がいる場合は、裏面に児童氏名、生年月日及び同居別居の区分を表示します。
令和6年度新たに非課税化世帯、新たに住民税均等割りのみ課税化世帯の給付対象になった世帯の世帯主に申請に必要な確認書を送付します。確認書の中に「公金受取口座への振込を希望する」と記載された項目がありますので、ここにチェックを入れてください。
マイナンバーに公金受取口座の登録をされていない場合は、公金受取口座への振込ができません。公金受取口座の登録は、確認書の裏面にQRコードを印字していますので、登録をしてください。
<令和5年度価格高騰給付金を受け取った方は対象外です>
・令和6年度新たに非課税化世帯、均等割りのみ課税化世帯およびこども加算がいる世帯主には(令和6年度給付金支給対象には)、高取町から確認書(令和6年1月1日時点で高取町に住民登録がある方)、申請書(令和6年1月2日以降に高取町に転入をした方がいる世帯もしくは世帯の全員が転入である場合)を送付します。
・確認書には、申請者が非課税化であるか、均等割りのみ課税化であるかを選択する確認欄への記載が求められていますが、あらかじめ高取町で確認を行い、それぞれの申請者がどちらの給付金申請対象であるかを、スタンプ押印で表示したうえで、送付します。
・給付金振り込み先の選択は、
(1) 公金受取口座
(2) 水道料金引落口座、住民税等引落口座、児童手当受給口座
(3) もしくは振込を希望する金融機関の指定
(ただし、通帳コピーと本人確認書コピーが必要です)
以上の選択肢を設けています。
注意:高取町から給付金に関して、振込先金融機関、口座番号、キャッシュカードの暗唱番号を確認する電話をかけること、自宅に訪問することは、絶対にありません。詐欺には充分注意してください。
・世帯に中に、令和6年1月2日から令和6年6月3日(今回給付金の基準日)までに、高取町外から転入した方がいる世帯、もしくは世帯の全員が高取町に転入をした世帯
・令和6年度の住民税の申告を行っていない方がいる世帯(ただし、住民税の申告を行えば、住民税が非課税もしくは均等割りのみ課税になる場合に限ります。)
・令和6年6月3日(基準日)までに、税法上の扶養者が死亡または離婚などにより、被扶養者だけになった世帯
・令和6年度住民税の修正申告等を行い、住民税が非課税もしくは均等割りのみ課税者の世帯等になった世帯
・住民税を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合などで、令和6年6月3日時点で高取町に避難中、もしくは他市町村に避難中で、令和6年度の住民税が非課税または均等割りのみ課税者の世帯等と認められた場合は、支給の対象になる場合があります。高取町福祉課までご連絡ください。
令和6年1月2日以降に高取町に転入をされた方(世帯の中に1人でも転入者がいる場合、世帯の全員が転入者である場合)には、申請書を送付しますが、令和6年度の個人税情報、世帯の全員が転入者である場合は全員の税情報を、転出された市町村で取得して頂く必要があります。(令和6年度課税証明書、非課税証明書などの書類) 必ず、令和6年度課税証明書、非課税証明書を取得して、申請書に添付してください。給付のための受取口座を確認できる通帳コピーと本人確認書コピーが必要です。申請書に添付してください。
下記の場合は、複数回受給になるため支給対象外です。
(1)他の市町村で価格高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円、均等割りのみ課税世帯10万円)を受給した方
同じ趣旨の給付金を複数回受給することはできません。1世帯1回限りの受給です。
(2)令和5年度価格高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円、均等割りのみ課税世帯10万円)の受給者は、今回の令和6年度新たに非課税化、新たに均等割りのみ課税化、およびこども加算給付金は支給対象外です。
(3)令和5年度給付金を辞退した方、申告をしなかった方等は、実際の受給の有無にかかわらず、令和6年度新たに非課税化世帯、新たに均等割りのみ課税化世帯、およびこども加算給付金の支給対象にはなりません。
「価格高騰対応緊急支援給付金に関するお知らせ」などの件名で詐欺的なメールが配信されています。この様なメールは、「内閣府ホームページ」を送信元として、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものです。内閣府はこのようなメールを送信していません。
高取町では、令和6年新たに非課税化世帯、新たに均等割りのみ課税化世帯、およびこども加算に関する給付金においては、オンライン申請、マイナポータルを経由した申請はおこなっていません。
高取町では給付金の申請に関するメールを町民の皆様に送ることもありません。
また、電話をかけて給付金がある、口座番号を教えてほしい、暗証番号を教えてほしいと言う内容の電話、及び自宅に訪問して給付金の件を説明するなどの行為も、絶対にありません。
心当たりのないメール、給付金を騙る電話、給付金を騙る自宅訪問は、全て高取町が行うことではありません。この様な事例を受けた場合は、高取町もしくは警察署、警察相談専用電話 #9110に連絡してください。
広報たかとり7月号に「詐欺に注意喚起」のチラシを折り込みで入れています。
チラシ 令和6年度新たに住民税非課税化世帯給付金
チラシ 令和6年度新たに住民税均等割りのみ課税化世帯給付金
チラシ 令和6年度こども加算給付金
給付金申請書
申請書記入例