宅地開発の規制が緩和されました!(都市計画法第34条第11号)
[2024年5月17日]
ID:2131
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本町では、持続可能なまちづくりを目指し、市街化調整区域における地域コミュニティの活力維持等を目的に、住宅等の立地を認める「都市計画法第34条第11号」に基づく区域を指定し、宅地開発の規制を緩和しました。
これまで農家住宅等の建築に限られていた市街化調整区域ですが、指定区域内での立地基準が一部緩和され、開発許可を受けることで町外や非農家の人でも家を建てられます。また、小規模な店舗や工場の建築も可能となります。
※市街化調整区域内における指定区域外の土地開発許可等については、これまで同様の取り扱いとなります。
都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(平成16年12月16日奈良県条例第19号)により指定を受けた土地の区域および建築物の用途は次のとおりです。
※当該区域内では、開発許可不要で建築できる一部の建築物を除き、全てにおいて開発許可が必要です。
〇名称・・・市尾駅前区域
〇大字名・・・市尾大字、兵庫大字、田井庄大字の各一部
〇面積・・・23.9ha
〇建築物の用途
都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第6条第1号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)並びに同条第5号に掲げる建築物の内平成25年総務省告示第405号に定める日本標準産業分類に掲げる大分類Eー製造業の内、小分類165ー医薬品製造業、中分類22ー鉄鋼業、中分類23-非鉄金属製造業、中分類24ー金属製品製造業、中分類26-生産用機械器具製造業、中分類29-電気機械器具製造業、中分類30ー情報通信機械器具製造業、中分類31ー輸送用機械器具製造業を営む工場の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)いずれも地階を除く2階以下のものに限る。
〇建ぺい率/容積率・・・60/200%
〇道路斜線・・・1.25勾配
〇隣地斜線・・・1.25勾配
〇高さ制限・・・15m
〇最低敷地面積・・・200平方メートル
総括図・詳細図
総合政策課
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