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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付

[2023年6月16日]

ID:1861

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付を始めます。

 令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが導入されます。本町では7月3日から特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)の交付を開始します。なお、税率(年額)は2,000円です。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下の要件に該当するもの

車体の大きさ

  • 長さが1.9メートル以下で、幅が0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

車体の構造

  • 走行中に最高速度の設定を変更できないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識(ナンバープレート)の交付申請手続き

高取町内の住所を定置場として登録する場合は、税務課で申請してください。

新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

 申請手続きは原動機付自転車を取得した場合と同じです。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)に関する手続き)

※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類、パンフレットなどをお持ちください。

原動機付自転車用の標識から特定小型原動機付自転車用の標識に交換を希望する場合

 交換費用は無償です。現在交付を受けている原動機付自転車用の標識を引き続き使用することも可能です。その場合は使用継続の申請は必要ありません。

必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在交付を受けている標識(ナンバープレート)および標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車としての要件を満たすことが分かる書類やパンフレットなど
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※標識番号が変わるため、自身で自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。詳しくは、加入している損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。

関連リンク

国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら(別ウインドウで開く)

警察庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)のホームページはこちら(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付への別ルート