高取町老朽危険空き家解体事業補助金
[2024年4月2日]
ID:1203
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良好な生活環境の確保や土地有効活用の促進を図るため、適正に管理されず倒壊等の危険性の高い空き家の解体費用の一部を助成します。
高取町老朽危険空き家解体事業補助
(1)周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている老朽危険空き家で、次のいずれにも該当すること。
ア 町が実施する空家実態調査で老朽度、危険度のランクがC、D判定のもの。
イ 木造家屋等(鉄筋コンクリート造、ブロック造家屋および店舗は除く。)で別表第1に掲げる老朽
危険度判定基準による各評点の合計 が100点以上のもの。
(2)町内に存すること。
(3)個人が所有するもの。
(4)当該土地および建物の所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5)併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。
(6)当該土地および建物に係る一切の権利、権限の疑義が解決済みであること。
(7)補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。
(1)空き家の所有者(相続人等を含む。)または所有者から空き家の除却について同意を得た者。
(2)次のいずれにも該当しない者。
ア 高取町暴力団排除条例に規定する暴力団員等。
イ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者に本町に納めるべき税金等の滞納がある者。
ウ 所有者が複数いる場合で、空き家の除却について全ての所有者の同意を得られない者。
エ 相続人が複数いる場合で、空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない者。
オ 空き家の所有者と土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合で、空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない者。
カ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けた者。
(1)空き家の全部を解体する工事
(2)建設業法の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可に限る。)または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた県内業者が行う工事
(1)補 助 率・・・補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満切捨て。)
(2)補助限度額・・・50万円(同一敷地内の危険老朽空き家につき1回限りとする。)
令和5年4月1日から11月30日まで ※ただし、予算の上限に達し次第終了します。
(1) 町へ老朽危険空き家事前調査申し込み
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(2)町が現地調査、結果通知
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(3) 町へ補助金交付申請
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(4)町が補助金交付決定
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(5)解体工事着手、完了
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(6)町へ工事完了報告
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(7)町が補助金額確定通知
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(8)町へ補助金を請求
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(9)町が補助金を交付
事前調査申込書(様式第2号)
★添付書類★
・空き家の位置図(付近の見取図)
・空き家等の外観写真(複数の方向から撮影されたものとし、一方向は正面玄関を含むもの。)
高取町老朽危険空き家解体事業補助金交付申請書(様式第4号)
★添付書類★
・実施計画書(様式第5号)
・除却工事等見積書の写し
・位置図
・現況写真
・申請者および申請者と同一の世帯に属する者全員が本町に納めるべき税金等を滞納していないことを証する書類
・建物および土地の登記事項証明書または固定資産課税台帳の写し
・事前調査結果報告書の写し
・所有者の同意書(補助金の交付対象者が所有者の同意を得た者の場合に限る。)
・土地所有者の同意書(危険老朽空き家の所有者と当該土地所有者が異なる場合に限る。)
高取町老朽危険空き家解体事業完了報告書(様式第12号)
★添付書類★
・請負契約書の写し
・領収書の写し
・工事写真(施工前、養生シート設置時、散水作業時および施工後)
・解体等工事に係る廃棄物処理に関する処分証明書類
1 申請者又は解体業者は紛争を未然に防止するため、工事着手前に補助対象老朽危険空き家周辺の近隣住民に除却工事に係る計画の内容について必ず説明を行うこと。
2 申請者又は解体業者は、当該工事現場周辺への公衆災害の防止のため、養生シート等を設けるとともに、十分な危害防止の措置を講ずること。また、粉じん等が生ずる場合は、散水等適切な処置を行うこと。
3 養生シート等は、補助対象老朽危険空き家の高さ以上かつ4面を隙間なく取り付けること。
ただし、重機出入口により取り付けが難しい等やむを得ない理由がある場合は、近隣住民等に粉塵等の迷惑がからからないように配慮するとともに取り付けができない理由を任意様式により町に事前報告すること。
注)遵守いただけない場合は、補助金対象から外れる場合がありますのでご注意ください。